• 締切済み

交通事故の被疑者に関する逮捕の必要性

件の事件に関する疑問ですが、今回のケース云々というよりは一般的な話としてお伺いできればとおもっています。 逮捕というのは必須ではなく、在宅捜査など他の捜査手段においてなんらか支障がある場合(逃亡、証拠隠滅、自死、さらなる犯罪の誘引など)逮捕(身柄拘束)されるという認識でよいでしょうか。 交通事故など因果関係が明確、被疑者が社会的地位・身分などがありほぼ社会的な身柄拘束を受けている状態、かつそのほかの懸念も特にない場合「在宅捜査にしない理由」というのは特段にあるのでしょうか? 「逮捕されないことへの憤り」という一部の国民感情は、逮捕を刑罰の一種(法的なもの、もしくはある種禊的なもの)だと考えている層であると仮説を立てたので、他に逮捕されないことへのその後の司法判断への影響があれば知りたいです。

みんなの回答

noname#244420
noname#244420
回答No.11

何か難しい言葉を使って、余計に難しく考えておられるようですが、、、あくまでも一般的で良いのでしょ!? 「交通事故」というものは「偶発的な事故」と捉えているので、本国では対人及び対物の任意保険加入が許されているのです。(これが、偶発を装った計画的殺人となれば別です。) 但し、運転規定値以上のアルコールの飲用、痕跡または自主的薬物投与、運転に支障を来す恐れがある持病等を無視して運転行為に及んでの事故の場合は、大いに危険行為となりますので刑事事件になることも視野に入れて「逮捕」ということになるでしょうね。

  • nagata2017
  • ベストアンサー率33% (6888/20370)
回答No.10

冒頭に「件の事件に関する疑問ですが」と書かれているので どうしてもそちらに回答が傾いてしまいますね。 警察 検事 判事 これは三位一体と言ってもいいほど 深い関係性があります。別の言葉で言うと 同じ穴のムジナ。 警察が検察に送ればまず有罪は確定 という感じですね。 警察 検察の段階で手心が加えられれば 判事にも伝わります。

nyamaron
質問者

お礼

たびたびのご回答をありがとうございます!今回逮捕しないというのが適切だったか、不適切だったかどうかは、判決の行方と結果を見守りたいところですね。

  • sekiaka
  • ベストアンサー率40% (16/40)
回答No.9

「今日はブレーキとアクセル間違えちゃって危なかったよ、もう年だから運転も控えないとね~」とSNSに本人が書き込んでいて(※刑罰が重い「重過失」の証拠となる運転者本人のネット上の書き込み)、息子が本人からの電話などで頼まれて、又は息子が自発的に、そのSNSの全体を急いで削除したならば、その息子は「証拠隠滅罪」に該当することになるでしょうね。

nyamaron
質問者

お礼

ありがとうございます。被疑者の健康状況などが重過失に値するかどうかは実際の医師の判断が必要だとはおもいますが、そもそも逮捕するしない、身分云々ではなく「SNSを削除する」というのは身内、弁護士通じて行われうるものではないかとおもいましたが、実際は異なるのでしょうか?

  • nagata2017
  • ベストアンサー率33% (6888/20370)
回答No.8

どこへ行ってなにをするか といったその日の行動予定などが書き込まれていたということはあり得ることです。 119に電話して救助要請をする前に保身を図る行為でもある。 優先順位がまちがっている。

nyamaron
質問者

お礼

ありがとうございます。池袋の件について、被疑者の行動の是非や実際の判決についてをここで論じるつもりはなく、あくまで質問に書かれているように、逮捕しないことにより、その後の司法判断に重大な影響がでることがあるか、ということをお尋ねしたいと考えています。 おそらくSNSの削除など各種対応については、一般の方でも、かつ逮捕された場合でも可能な対応だとおもいました。

  • nagata2017
  • ベストアンサー率33% (6888/20370)
回答No.7

あちら側の人間がもっともらしく述べていますが やっぱり元キャリア官僚だからでしょう。 入院しているといっても 逮捕したうえで警察病院にという手があります。 証拠隠滅の恐れがないとか言ってるけど 車の中ですぐに息子に連絡して SNSを全て削除させてるでしょう。実際に隠滅してるじゃないか。 記事の中で 別に問題ない通常の対応だと語っている人はあちら側の人間です。

nyamaron
質問者

お礼

ありがとうございます。 SNSの削除、電話番号の変更…などは見ましたが、それは今回の事件における証拠隠滅としてどのように作用するのでしょうか? 交通事故という流れの中では例えば故意性があったかどうか、運転するにあたりなんらかの重大な支障があったことを証拠として採用するには、あまりそれらの手は有効に思えず、個人的には一部被疑者の身内にまでおよぶ私刑レベルの誹謗中傷がある状況では、それらの手段は(官僚だけではなく、一個人においても)有効ではないか、と思ってしまいました。

回答No.6

今月に入っての高齢者によ事故はあくまでも過失扱い。 逃亡の恐れもないので、逮捕・勾留はありません。 現行犯での一時的逮捕、その後聴取の後に釈放→在宅起訴はありますが。 ただ、故意に及んだ死亡事故であれば、殺人罪ですから逮捕・勾留されます。 ただ食事を出さないといけない、などのクズみたいな理由で逮捕かどうかを決めてはいませんよ。

nyamaron
質問者

お礼

ありがとうございます。交通事故において故意性が問われるのは、テロ、特定個人を狙った可能性のあるもの、煽り運転とかそういった可能性が濃い場合ですかね?

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.5

逮捕、拘留すれば、それは後に懲役刑などになった場合に差し引かれます。 結局、同じ事なので、必要がなければ拘留しません。拘留すれば3食、食わせなければなりません。それも税金が使われる事になります。刑務所でも同じですが、マスの効果で警察署よりずっと安上がりになります。署の場合は店屋物など出前です。結構、うまいもんが食える、w お年寄りですし、家族もいるし、逃亡なんかしそうにないし、自死してくれりゃ手間が省けるぐらいに思ってますよ、警察は。署で死なれたんじゃ出世に響きますからアウト。

nyamaron
質問者

お礼

>懲役刑などになった場合に差し引かれます 初めて知りました! >お年寄りですし、家族もいるし、逃亡なんかしそうにないし、自死してくれりゃ手間が省けるぐらいに思ってますよ、警察は。署で死なれたんじゃ出世に響きますからアウト。 そういうことはないと思いたいですが、そういう意図があるなら悲しいですね…。事件の全容を可能な限り明らかにし、必要な判決をくだす、これがスムーズに行われればいいと願っています。ありがとうございます!

  • dragon-man
  • ベストアンサー率19% (2711/13693)
回答No.4

死者が出ているような重大事故なら、逃亡、自死の防止でしょうね。ひき逃げで分かるように、逃亡は十分予想出来ることです。池袋も三宮も、現行犯だから証拠隠滅は考えづらい。容疑者が入院治療が必要な状態の場合、ただちに逮捕はしません。退院を待って逮捕でしょう。それまでに事故の捜査が終わっていれば、逮捕無しの在宅起訴になるでしょう。

nyamaron
質問者

お礼

ありがとうございます!逮捕というのは捜査のいち手段ですが、世論の一部で逮捕する・しないだけが先行して語られているのがあり、理由が気になってこの質問をした次第です。みなさんの回答で理解が深まりました。

noname#252039
noname#252039
回答No.3

逮捕の認識は、それでいいと思います。 ただ 社会的影響を考えると、逮捕相当 ってこともありますし 社会へのみせしめ、のような逮捕もある と個人的には、思ってます。 逮捕起訴 と 在宅起訴 は、なんか違うと思います。 逮捕起訴のが、裁判所の判断が早いです。 ですから、逮捕されるのは それなりに大きな事件・重大な事件、と思います。 在宅の場合の証拠ですが 検察側には、証拠がたっぷりある。 今更証拠をどうこうしようが、そんなんどうでもいい。 どうぞ自由にしてください、のよう。 司法・行政・政治のうち 司法が一番国民に寄り添ってる、と思うんです。 寄り添うから、国民の声を大事にする。 あんなことやらかしたんだから 逮捕は当然だ! というみんなの声を予測して やっぱりみんなが逮捕だ、と考えるものは 逮捕する。 もっとも 在宅は、緊急性がないことが前提ですけど。 起訴されると有罪確率は 99.9% だ、の中に 在宅起訴も含まれているのだから 在宅でも逮捕でも 同じように、丁寧に検討し結論をだす。 そこは、真実だけで判断されます。 逮捕されても、自分に有利な証拠がいっぱい出てくれば それが 真実 ですから、無罪になるとももあるし 在宅だとしても、自分に有利な証拠がなければ有罪。 裁判は しょせん証拠 と思います。 逮捕されないことへの憤り・・・んー 判例変更、されることがあります。 国民のニーズにより、変更します・・・それは言い過ぎ でしかなくて、そんなことはないんですが 国民の声をまったく無視してるわけじゃないです。 けれど 変更にも限界があります。 僕は、司法が一番国民の声を聞いてくれる そう純粋に感じております。 失礼しました。

nyamaron
質問者

お礼

丁寧にお答えいただきありがとうございます! よくわかりました。 今回一部国民感情が(個人的には個人の罪と現状の社会制度の仕組みは感情抜きで考えるものだとおもいますが…なかなかそうもいかないのですね)加熱したのもあり、そこまで在宅起訴が珍しいパターンではない場合だったとしても、結果として(被疑者本人のために)一旦逮捕しておいたほうがもしかしたらここまで炎上はしなかったかもしれませんね。 逆に世論を取り入れた判決にしたいから逮捕は避けた…なんていうのはうがちすぎですかね(笑) 重ねて、ありがとうございます。

回答No.2

  「逮捕されないことへの憤り」・・・これは池袋事故の事ですね 逮捕しないと決めたのでなく、逮捕の時期を待ってるのが正解ですよ。 逮捕すれば48時間以内に検察に送致しなければならない、理由があり裁判所が認めれば10日間の延長ができるが、それでも10日以内に聴取と証拠固めをして検察に送らねばならない。 所が、池袋事故の運転手はケガで入院中です。 逮捕しても十分な取り調べができないでしょう、治療で無駄な時間を過ごし不十分な取り調べでは検察送致が難しくなる。 ならば、治療を待って普通の聴取ができるまで逮捕を待てばよいと判断できます。  

nyamaron
質問者

お礼

ありがとうございます。交通事故に関しては在宅捜査のほうが多いようなので、今回のようなケースで例えば逮捕に至らなかった場合でも、相当なイレギュラーであるのかどうかが知りたかった次第です。 「逮捕する時期を待っている」というのは確かにありそうですね。

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