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管理組合の合意事項違反について!

 新築分譲マンション規約で、ベランダに布団を干さないとの条項が有りますが、多くの住人の方で規約を破っている方が居ます。  そこで、質問ですが布団を干した事での問題点からトラブルへと深刻化した場合中には、器物破損とかで弁償問題までエスカレートした場合、法的にはどんな手段で訴えられるのでしょうか。  特に階下の方は布団の綿ぼこリで不快感を持っている方も多いと思います。  気持ち良く生活する為には、裁判沙汰にしたく有りませんが、今日の社会常識が通じない風潮では仕方無い事かとも思う今日この頃です。  回りくどい質問ですが、条項違反に対抗できる法的手段をご伝授下さい。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.1

空耳程度で、、、 ベランダ自体は、部屋を借りてる・買っているの住民の物ではないので好き勝手が出来なかったはず。 ですのでよりマンションを管理・運営しているオーナーなどの規約に基づくべきですね。 物が屋上から地上へ落ちた様は、何方でも「危ない」と知っているので ベランダから物が落ち、それによって人身事故が起こった場合、原因を作った住人がケアをしないといけないですよ。 <数年前テレビで、マンションから布団を落とし「危険」を実験する番組がありましたが 布団でもものすごい破壊力だったのを記憶してます。 ほとんどのマンションは住民の間で定期的に会合を 開いてますので、そこで「問題定義」されてはどうでしょか?

noname#6964
質問者

お礼

回答有難うございます。 一様分譲形態ですので、個人での所有です。 まだ、総会は出ていませんが、協議事項として提起してみます。

その他の回答 (2)

  • kag130
  • ベストアンサー率19% (18/91)
回答No.3

15年以上前にマンションを買って住んでいます。 6階建てです。マンション規約に書いてあるかは確認していませんが。当時外観を良く見せる為、フトン干しは駄目、洗濯物も手摺に金物が付いていて、そこにしか干せないようになっていました。 入居が始まって、半年もしないで、フトンは干しますし、洗濯物も背の高い金物を使って干しています。 私の家は1階なので、見た目も関係ないし、下階に迷惑はかかりません。(これは言い訳ですが) 天気の良い日にフトンや洗濯物を干す。と言う自然な行為を規約で止めさせるのは難しいかも、 むしろ、安全の対策、下階の人への配慮を、マンションの総会で決められては、と思います。

noname#6964
質問者

お礼

 回答有難う御座います。  布団が階下の落下防止ネットにバスタオル、布団バサミが落ちています。  一階で住んでいるか方は、冷や冷やではないのでしょうか。  まだ、軽い物では問題起きませんが、プランターの鉢とかでは死活問題ですよね。  自己中心で行きたいなら、一戸建てと思う人間ですが、規約守れない人はマンションは難しいでしょうね。  声を上げたいですが、睨まれるのも嫌ですので状況を見ています。  

noname#44934
noname#44934
回答No.2

マンションの法律は民法の中でも区分所有法と言う項目に詳しくあります。 参考サイトを見てください。 簡単に説明すると違反をしている人がいてそれが、本当に許せない事であるなら住人(何分のいくつか決まりあり)が止めさせる訴えが出来ます。 それでも止めない場合はその使っている人の部屋を競売にかける事ができます。 そして、出て行ってもらう事です とりあえず組合の会合で提案してましょう。 宅建主任者でした。

参考URL:
http://www.mansionadvisor.com/mansion_law/k150.html
noname#6964
質問者

お礼

 回答有難う御座いました。  条項違反で、出て行ってくれと言えるですか。  初めて知りました。

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