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社会保険130万の壁について
今現在親の社会保険の扶養に入ってるフリーターです Q1 130万の壁というのは自分で社会保険に入ることになって支出が増えるからということですよね もし来年から社会保険に入ろうと思うのなら 今年130万以上稼いでも130万以下に押さえても支出はほぼ同じで 130万以下に抑える意味はないと思っていいのでしょうか? 今年130万以上稼いでも140万くらいになるとおもいます Q2 また10月くらいから社会保険にはいろうと思えば入れるそうです。 もしはいったら130万の壁は気にする必要ないということでしょうか? Q3 130万~150万くらいなら手取りが逆に減って損するといいますが それくらいでも健康保険分で今よりーになっても厚生年金に入れる上に会社から半分 1万円くらい?をだしてもらえるのなら入ったほうが将来的に得ではないでしょうか? 将来の自分のためにお金を払っているのでしょう? Q4 損をするといって140万くらいの人が入らないのは老後のことを考えていないで 今よければ良いということを考えているのですか? それとも140万くらいなら会社に半分払ってもらっても 総合的に考えて実際には130万以下に抑えたほうが得だということなのでしょうか?
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長いですがよろしければご覧ください。 (※不明な点はお知らせください。) >Q1 130万の壁というのは自分で社会保険に入ることになって支出が増えるからということですよね… 「社会保険」が何を指すのかによって微妙に意味合いが異なりますが、「おおむね」そういうことです。 『社会保険』 http://kotobank.jp/word/%E7%A4%BE%E4%BC%9A%E4%BF%9D%E9%99%BA?dic=daijisen ***** (詳しい解説) 「社会保険の扶養に入ってる」をより正確に表現すると、 ・「(家族が加入している)健康保険」の【被扶養者(ひふようしゃ)】に認定されている ≒ 保険料を負担することなく保険証を交付されている というようなことになります。 「健康保険の被扶養者」の認定要件(必要な条件)は色々ありますが、そのなかの一つが「年間の収入130万円未満」となっています。 【仮に】、「収入の要件」を満たさなくなる【見込み】になった場合は、被保険者(この場合は親御さん)が、「保険者(保険の運営者)」に【自己申告】して、「認定の取り消し(資格の削除)」を行なうことになっています。 --- 以下のリンクは、「はけんけんぽ」という保険者のサイトですが、説明が分かりやすいのでご覧になってみてください。 『はけんけんぽ|被扶養者とは:被扶養者でなくなるとき』 http://www.haken-kenpo.com/guide/huyou_3.html ※「年収130万円未満」という基準はどの保険者も同じですが、その他の部分まで「まったく同じ」ではありませんので、【必ず】【自分が加入している健康保険】の認定・削除基準を確認して下さい。 ※「保険者」は「保険証」を見れば分かります。 『けんぽれん>よくある質問』 http://www.kenporen.com/faq/index.shtml --- 「被扶養者の資格を失った」場合は、自分自身が「公的医療保険」の【被保険者】となるわけですが、「資格を失った理由」によって加入する「公的医療保険」は異なります。 まず、「厚生年金保険(&健康保険)の被保険者になった」ことで資格を失った場合は、当然ながら、「改めて公的医療保険に加入する」ということはありません。 一方、「収入」などの要件を満たさなくなったことで資格を失った場合は、「資格を失った日」=「市町村国保の資格取得日」になりますので、【14日以内】に市町村に届け出る必要があります。 (河内長野市の案内)『国民健康保険への加入など、届け出について』 http://www.city.kawachinagano.lg.jp/kakuka/kenkouzoushin/hokennenkin/gyoumu/hokumin_hoken/shikumi_kanyu/todokede/todokede.html ※どの市町村でも手続きは「ほぼ同じ」ですが、「全く同じ」ではありません。 >もし来年から社会保険に入ろうと思うのなら今年130万以上稼いでも130万以下に押さえても… 「厚生年金保険」と「健康保険」は、原則として、同時に(セットで)加入することになっていますので「加入要件」も同じです。 しかし、加入要件に「年間130万円以上の収入があること」というものは【ありません】。 ※「年間の収入130万円未満」というのは、あくまでも【家族の加入している健康保険】の「保険者」が、【被扶養者の認定(審査)】を行なう際の基準です。 ※また、「被扶養者の年間の収入は、1月~12月の暦年で計算する」と決まっているわけではありませんので、「保険者」によって「年間の考え方」が異なる場合があります。 「厚生年金保険(および健康保険)」の加入要件は以下のとおりです。 『適用事業所と被保険者』より抜粋 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1962 >>…適用事業所に常時使用される70歳未満の方は、国籍や性別、年金の受給の有無にかかわらず、厚生年金保険の被保険者となります。 >>パートタイマーであっても…労働時間と労働日数が次のとおり、それぞれ一般社員の4分の3以上であるときは、原則として被保険者とされます。 >>【ただし】、この基準は一つの目安であり、これに該当しない場合であっても就労形態や勤務内容等から常用的使用関係にあると認められる場合は、被保険者とされます。 >Q2 …もしはいったら130万の壁は気にする必要ないということでしょうか? はい、上記の通り「健康保険の被保険者」は、「被扶養者」にはなれません。 >Q3 130万~150万くらいなら手取りが逆に減って損するといいますが…入ったほうが将来的に得ではないでしょうか?… はい、あくまでも「保険料」ですから、「将来の保障・万一の保障」が手厚くなります。 『~年金が「2階建て」といわれる理由~』 http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html 『第1号被保険者』(と関連リンク) http://www.nenkin.go.jp/n/www/yougo/detail.jsp?id=152 『国民年金と厚生年金の比較(違い)』 http://www.kokumin-nenkin.com/knowledge/kouseinenkin-hikaku.html 『なぜ障害年金の請求漏れやもらい損ねが起きるのか?』 http://www.fujisawa-office.com/shogai1.html --- 『傷病手当金とは』(2008/4更新) http://www.onyx.dti.ne.jp/~kinotaka/jouhou/syoute.html (協会けんぽの場合)『保険給付の種類と内容 』 http://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat320/sb3170/sbb31700/1940-252 >Q4 損をするといって140万くらいの人が入らないのは老後のことを考えていないで今よければ良いということを考えているのですか?… はい、そういうことです。 「被扶養者」は「保険料負担なし(0円)」ですから、「保険料は無駄な出費」と考える人にとっては、「自分が被保険者になって保険料を払う」ということは「手取りが減って損」という結論になります。 ***** (その他参考URL) 『職域保険(被用者保険)』 http://kotobank.jp/word/%E8%81%B7%E5%9F%9F%E4%BF%9D%E9%99%BA 『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何』(2008/10/02) http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/20081001/1019299/ 『健康保険(協会けんぽ)の事務と手続等』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1964 --- 『労働保険とはこのような制度です』 http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/howtoroudouhoken/index.html --- 『社会保険料(等)計算ツール』 http://www.soumunomori.com/tool/ 『厚生年金保険の保険料』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1971 『従業員負担の雇用保険料の計算方法は?』(2008年1月18日) http://www.sr-kyuyo.com/koujyo/koyouhokenryo/hokenryo_keisan.html --- 『労働基準行政の相談窓口』 http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/kijyungaiyou06.html 『日本年金機構>全国の相談・手続窓口』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/section/index.jsp 『全国社会保険労務士会連合会>各種相談窓口 』 http://www.shakaihokenroumushi.jp/general-person/soudan ******* 『所得税・住民税簡易計算機』 http://www.zeikin5.com/calc/ ※「税金」と「社会保険」は制度上はまったく別のものですからご注意ください。 ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は【必ず】各窓口に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください