- ベストアンサー
領収書の発行
開業届けを出していない事業主が発行した、屋号を手書きの領収書は、経費として計上できるのでしょうか? また、領収書を発行の際には住所と名前は必須でしょうか?
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
開業届はしていないが,事業主はいる。屋号もある。(例,伊勢屋・成田屋)のようになっているなら,手書きの領収書を発行していいです。経費として計上もOKです。領収書を発行は住所と名前は必須です。
その他の回答 (1)
- elegant-orgel
- ベストアンサー率45% (119/261)
「領収証書」とは、金額等が記載された文書のことを言い、文書には通常作成した人(法人)が記載されていなければなりません。 レシート(清算書)(若しくは売り上げ明細控え)が領収書として取り扱われないのは、店舗が売り上げた売り上げ品目の内訳に過ぎないからです。 この場合、領収書の発行を別に申し出るなどすれば、売り場の名称が記載されます。 このときに、受取書としての課税文書として成立することになります。 ご質問の場合、屋号を記載した「受取書」いわゆる領収証書は、不完全な記述で作成されているケースであり、印紙税法17号1文書に該当する、課税文書に該当するかという問題です。 この場合、領収証書に金額の記載があれば、みなし作成と判断されます。 課税技術上の理由から、印紙税法により、ある行為が、課税文書の作成があったとみなされることを言います。 ここで 注意書きしますが、領収証書に「0」円とか、金額の記載のないものは、領収証書として取りあつかわれません。 具体的には。課税文書に該当する場合は、領収証書として認められます。 例えば、白地の手形を発行したときに、その券面金額を補充書きしたときに、課税文書として効力が発生するかどうかも問題と同様です。 例えば、その事業主が住所と名前は、そっちで記入しておいてくださいと言って、屋号だけを書いて領収証書を発行した場合は、みなし作成の取り扱いが適用される場合があり、経費として計上できます。 一方、屋号だけで発行した領収証書であっても、その反対勘定科目として、質問者さんが、現金出納帳を日々記帳しており、青色申告をしている者であれば、認められます。 経費として計上できるかどうかの、判定は、実際に支払ったかどうかです。 その文書が不完全な領収証書であっても、現実に現金等の支出があるのであれば、経費算入できます。 (答) ですから、開業届けを出していない事業主が発行した、領収書であっても、現実の支払いがあれば経費計上できます。 因みに金融機関から振込み人がする被振込み銀行に対する受取書は、振込み人が商品代金を支払いするためのものであるか否かを問わず、売上代金にかかる金銭の受取書から除外されています。 金銭の受け渡しを受けたものが、その受領事実を証明する目的で作成し、その引渡し者に対して、交付する単なる証拠証書のことを、金銭の受取書と呼びます。 印紙税法上、金銭の受取書のうち、客観的に金銭の受け取り事実を表記したものを領収証書と読んでいます。 屋号だけの記載があり、客観的に誰が作成したものであるのかわからない証書があったが、その当日において、その領収証書に該当する金銭等の支出があった(貸借勘定の裏づけとなる事実)場合は、経費算入できます。 一方、受取書のうち、客観的事実に事欠く証書は、証とはいえませんので、領収証というように「証」という文字を使う場合は、誰が受取人であるかを明らかにした文書でなければなりません。 ですので、誰が受取人であるか明らかでない受取書は、通常領収証書とはいわず、たんなる受取書と呼びます。 このように、たんなる受取書であれば、記載はいらず、領収証書とすれば、記載が必須になります。 通常は、領収書といえば、領収証書のことだと、察知していただくのが社会常識だとおもうのですけど、 稀に、たんなる受取書を領収書として、簡略化してしまっている経済文化もあります。 今後、どうしても判断に迷われたら、お近くの税務署にその受取書をもっていけば、回答が得られます。