• ベストアンサー

*収入が減少した場合の第3号の届け出について*

質問させてください。 二人暮らしの夫婦です。主人はサラリーマンです。今までの結婚生活の中で、妻である私の立場が色々だったのですが(正社員で2号だったり、扶養されていて3号だったり・・)現在は私の自営の所得が数百万あったので、何年か前に主人の扶養から外れて国民年金(1号)、国民健康保険に加入しております。 そこで質問なのですが、来月あたりから今やっている自営の規模を大幅縮小するために、想定される所得が扶養の条件に当てはまる程になります(月4万ほどに激減です。一時的な事で無く、これからずっとです) そこで主人の会社に3号の届け出をしたいのですが、退職して扶養に入る場合などは退職証明書や離職票の提出をしますよね? 私の場合(所得の減少)はどの様にしたらいいのでしょうか? 少し調べたら “国民年金第3号申立書”というものがあるという事を知ったのですが、私のような例はこの書類を“国民年金第3号被保険者届”と一緒に主人の会社に提出するのでしょうか? お詳しい方がおられましたらアドバイス頂けると助かります。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • f272
  • ベストアンサー率46% (8469/18131)
回答No.1

普通は,ご主人の会社に被扶養家族に該当することになったから届けをしたいと言って,必要な書類はなにかと聞くのです。そうすると,必要な書類を教えてくれますが,あなたの場合に収入が減少したという証明がどうやったらできるのでしょうか?廃業したわけでもないんですよね。自営の規模を大幅縮小するために、想定される所得が扶養の条件に当てはまる程になるということを健保組合が納得できる資料を用意すべきでしょう。例えば直近3ヶ月分の事業の収支の内訳を書いたらどうかなあ?扶養事情説明書を書くことでOKにしてくれるかもしれませんが... とにかく健保組合が納得しなければどうしようもありません。前年の確定申告書と収支内訳書で判断すると言われたら,その時期まで待つしかないのかもしれません。 なお,健保組合の被扶養家族に該当しないとなった場合でも,直接,年金事務所に相談して 国民年金第3号被保険者該当申立書 国民年金第3号被保険者扶養事実証明書(こちらは多分証明できないと思うが...) を書いて扶養事実証明に必要な書類を集めるて,年金事務所に提出することもできます。この場合には年金だけ3号になって健保組合上は被扶養家族ではないという状態になります。

2012-r
質問者

お礼

ありがとうございます。大変解り易かったです^-^ もしも主人の会社の健保組合に該当しない場合も年金だけは3号の申し立てが可能なのですね! 実は年金事務所に電話して相談もしたのですが、そこの所の説明が良く解らなかったので本当に助かりました。 まずは主人の会社に必要書類は何か問い合わせしようと思います。本当にありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • makookweb
  • ベストアンサー率16% (175/1032)
回答No.2

インターネットで一生懸命調べても、あまり意味はありません。 全ての健保で、扶養の条件や必要な書類が一緒な訳ではありませんから。 という事で、ご主人経由で会社に聞いてもらうか、 ご主人の会社の入っている健保組合に直接問い合わせてください。 あなたが調べたなんたら申立書とやらも、必要かどうかは健保が判断します。 お詳しい方は、ご主人の健保の人ですから、問い合わせてください。 どうしてもインターネットで情報が知りたいのなら、ご主人の健保を正確に記載してください。

2012-r
質問者

お礼

ご回答頂き感謝します^-^ 早速主人の会社の担当者の方に問い合わせしたいと思います ありがとうございました!

関連するQ&A