- 締切済み
残った方が亡くなった時のための対処法は?
姉(50代、配偶者と死別、子供なし)と弟(50代、独身、子供なし)のふたり姉弟です。 話し合いでどちらか亡くなった場合は残った方が対応するという風に決めているのですが、残った方がなくなった場合の遺産整理等はどのようにした方がいいのかわかりません。 詳しい方、同様なケースでこんな風にしていますという方、お教えいただけましたら幸いです。 なにとぞよろしくお願いします。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
みんなの回答
- yumeiroyamaneko
- ベストアンサー率59% (405/679)
相続が開始したけど相続人がいない(正しくは「相続人のあることが明らかでない」)場合, その相続財産は,相続財産法人になります(民法第951条)。 その場合,利害関係人または検察官の請求により, 家庭裁判所で相続財産管理人が選任され,公告がされます(民法第952条)。 で,民法に定められた手続きの後,残った財産は, 特別縁故者の請求により,特別縁故者に分与されることがあります(民法第958条の3)。 特別縁故者というのは, 被相続人と生計を同じくしていた人とか, 被相続人の療養看護に務めた人とかです。 たとえば,同居していた事実婚の配偶者とかですね。 そしてまだ残りがある場合, どうしようもないので国のものになってしまいます(民法第959条)。 故人の意思は考慮されないってことですね。 そんなのは嫌だという場合, No.1の回答者が書かれているとおり,遺言をしておきます。 その際,遺言執行者を指定したおいた方がいいです。 そうしておかないと,利害関係人が家庭裁判所に 遺言執行者の選任申立てをしないといけなくなりますから。 就職を承諾した遺言執行者は, 遺言の内容に基づいて財産の処分等を行います。 誰かに財産をあげたいというようなときは, 遺言書に書いておけばいいのです。 遺言執行者に別段の資格は必要ありません(欠格事由はあります)が, 遺言の執行にあたって法的な手続きが必要なこともあるでしょうし, また,遺言についても相談にのってもらっていた方が安心ですので, 弁護士に相談・依頼したほうがいいのではないでしょうか。 弁護士被関与なら,公正証書遺言をお勧めします。
- f272
- ベストアンサー率46% (8477/18147)
普通は遺言を書いておくでしょうね。何もしない人も多いけど。 遺言には,遺産を全部あげるから遺品の整理とかちゃんとやってね,と書いて,その旨をその人(親族等ではなく他人でかまわない)に伝えておけばよいです。 弁護士に頼んでおいてもいいですね。遺産の中からの報酬を約束しておけばちゃんとやってくれます。誰と誰と誰に分配してくださいという内容でもいいですね。 もし何もしていなければ自治体が適当に処理します。
お礼
早速のご回答ありがとうございます。 参考にさせていただきます。
お礼
ご回答ありがとうございます。 詳しく丁寧に説明していただいて、よくわかりました。 遺言書を書いておかないといけませんね。 一度弁護士を探して、相談してみます。