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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:友人が青少年保護育成条例違反をしてしまいました)

友人が青少年保護育成条例違反をしてしまいました

このQ&Aのポイント
  • 友人が青少年保護育成条例違反をしてしまい、連絡が取れない状況です。
  • 警察は被害届がなければ基本的には捜査しないと言っていますが、独自に捜査はされる可能性もあります。
  • 友人が被害者と事情聴取された場合、適切な態度で応じることが重要です。容疑に対しては適切に対応しましょう。

質問者が選んだベストアンサー

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  • yamato1208
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回答No.2

問題は、年齢で18歳以下か以上か、その際に「金銭授受」があるかどうかになります。 単に淫行だけではなく、「児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律」というのに抵触してくるからです。 上記の法令違反があれば (児童買春) 第4条 児童買春をした者は、5年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処する。 ということになり、この場合親告罪ではありませんので司法警察員が認知したことで捜査対象となります。 未成年者でも、満18歳以上であれば法令には違反していませんから、問題はありません。 1)18歳以下なのか以上なのか 2)18歳以下で金銭の授受があるか 上記2点が、重要となります。 青少年育成条例等は、基本が児童福祉法になりますから満年齢で18歳が基準となります。 また児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律も、同じく満年齢で18歳以下にしか適用となりません。

noname#184510
質問者

補足

金銭の受け渡しもありませんし、未成年者と交際してましたの本人の証言のみです。

その他の回答 (1)

  • hideka0404
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回答No.1

別に友人でしょう? 育成保護条例違反なんて、たかだか2年です。 まず、出会い寄生違反で罰金刑50万円にしてからですね・・・ ※青少年育成条例は不問だが、出会い規制違反は別件。 被害に応じて1人あたり3年の実刑(準強姦罪)だから、時効を待てば? とだけ教えましょう。 強姦罪の法定刑は、3年以上20年以下の有期懲役です(刑法第177条、同法第12条第1項)。 3年以上20年以下の有期懲役は、「長期15年以上の懲役又は禁錮に当たる罪」(刑事訴訟法第250条第3号)に該当しますから、公訴時効は10年です教えておきましょう。

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