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拘留について
4月6日に父親に棒で殴られ私は頭部を4針ぬい、診断書は二週間でした。(被害届をだしてあります。) 警察・検事のどちらも否認はしていても100%立憲できるといっています。 現在、父は未だ容疑を否認中。 拘留期間延長中です。 今後、父が容疑を否認し続けた場合どうなるのでしょうか? 事件には目撃者もあり調書はとってあります。 何もかもわからないことばかりです。どなたか詳しい方教えてください。
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- utama
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罰金刑で済ませる場合は、略式裁判が可能で、略式裁判の請求時点で身柄は釈放されます。ただ、略式裁判は、犯罪事実に争いがない場合、すなわち、犯罪事実を認めている場合しかできないので、否認している場合は、略式裁判の手続きをとることはできないということです。 傷害罪で執行猶予付き懲役になることは珍しくありません。むしろ、初犯の全治2週間程度の傷害罪であれば、執行猶予がつかないことのほうが稀です。 被害届を取下げた場合ですが、それなりの怪我ですし、今回は家族内の問題としても、傷害罪は本人の粗暴性に問題があり社会的な危険性もありますから、認めて反省しているのでなければ、起訴猶予となるのは難しいと思います。 息子の家族や将来への影響というのは、事実上のものなのでなんともいえません。一般的にいえば、この程度の前科が付いたくらいで、家族が差別を受けるというような話はまず聞きません。
- utama
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否認していれば略式も無理ですから、勾留満期(逮捕されてから22日目くらい)で起訴されて正式裁判ということになります。起訴されれば、身柄の勾留(この場合、拘留ではなく勾留と書きます)は自動的に継続します。 裁判では、証拠はしっかりしているようですので、有罪になるでしょうね。 量刑(執行猶予が付くのか)や、起訴後の保釈の可否については、前科の有無などがわからないとなんともいえません。初犯で執行猶予の可能性が高く、誰か身元引受人がいて、保釈金が払えるのであれば、起訴後の早い時期に保釈で出てくる可能性はあります。
お礼
ありがとうございました。全く未知なので・・・ 度々お聞きいたします。 略式は無理というのはどういうことなのでしょうか? 前科はありません。傷害事件に執行猶予はつかないと聞きましたが・・・ 私が被害届を下げた場合・下げない場合はどうなのでしょうか? それと、息子や家族への将来の影響はあるのでしょうか? 再度の質問ですみません。
お礼
お早いご回答ありがとうございました。 とても参考になりました。感謝いたします。 このまま否認しつづけた場合はどうなるのでしょうか?