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傷害事件
先日、店の定員と口論になり相手の胸ぐらを掴んでしまいました。その後警察を呼ばれ、現地で警察に容疑を否認していたので、現行犯で警察署に連行されました。取り調べでも容疑を否認していたので、その日に逮捕されることになりました。次の日の取り調べで事情を話、容疑を認め、反省したいのが考慮され、48時間いないに釈放されました。ですが相手が被害届けを出したので、傷害事件として取り調べられることになりました。釈放される前に後日検察から呼び出しがあるので、検察庁に行くようにと指示されました。相手は弁護士をたているようです。 こういった状況の時は起訴などされるのでしょうか?教えてください。
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胸倉を掴んだだけで、傷害罪ですか? 到底、生理的機能を害する行為ではありませんので、暴行罪の間違いではありませんか? 胸倉を掴んだ場合だけでは、暴行罪が成立します。 (暴行) 第208条 暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。 傷害罪では、いくら認めていても釈放されることは殆どありません。 初犯で、きちんと検察庁へ出頭して検事調べで反省していることを感じさせれば、運が良ければ「起訴猶予」ということで起訴は今回だけ許される可能性もあります。 通常であれば、検察官は略式起訴を行い罰金刑が言い渡されることになります。 何が原因で、店員と揉めたのかわかりませんが、手を出したら完全に負けになります。 店員に原因があっても、手を出したら負けです。 仮に、相談者の側に原因があった場合は判決に影響がでることは覚悟してください。 相手に弁護士がいる場合、相談者に対して慰謝料請求等がされる可能性が高いです。
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- mac1963
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起訴されるでしょうね 相手にけがさせていないのであれば起訴猶予の可能性もあり 被害者との和解が成立すれば起訴されない可能性は高くなります 相手が弁護士たてているのであれば損害賠償請求するつもりでしょうね
お礼
回答ありがとうございました。大変参考になりました。これから、検察庁の呼び出しに備えます。
お礼
回答ありがとうございました。すごく参考になりました。胸ぐらを掴んで自分側に引寄せた際に首がしまり、次の日に診断を出されたので、暴行事件から傷害事件に切り替わり、取り調べされました。前科は無く初版です。状況は逮捕されて48時間以内に釈放され、後は検察庁から呼び出しがあるので行く様にと言われました。何度も質問してすいませんが、教えてください。この様な状況は、やはり起訴されますか?