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婚姻によっての法的効果について
婚姻関係にない男女に法的効果が認められるのはどんな場合ですか? また、その男女間に生まれた子供の法的親子関係は、婚姻届けを出した男女間に生まれた子と、どう違いますか。
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noname#11476
回答No.1
>婚姻関係にない男女に法的効果が認められるのはどんな場合ですか? 法定婚でない、つまり事実婚の夫婦が法律上他人として扱われない場合ということでしょうか? これはあげるときりが無いので、逆に法律上他人として扱われる場合について書きます。 1.税法上 他人扱いです。 ・扶養に入れることは出来ません。 ・住宅取得にかかわる贈与税特例が無い ・配偶者に対する贈与税特例が無い etc.. 2.民法 相続に関して他人扱いです。(相続権は無い) 3.刑法 重婚罪の適用はありません。 4.その他 国籍法などでも他人扱いなので、外国人との事実婚ではその外国人は配偶者ビザを取得できません。 上記以外はまず大抵OKです。 健康保険や年金でも配偶者として認められますが、同居しているか同居相当であることが認められないと認定されないという違いはあります。 >その男女間に生まれた子供の法的親子関係は、婚姻届けを出した男女間に生まれた子と、どう違いますか。 違いはありません。一応呼び方は法定婚の場合は嫡出子といいますが、事実婚では非嫡出子と呼ばれます。 それくらいですね。配偶者の時にはあった問題の上記1,2,3,4についても問題なし。