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婚姻手続き

連れ子のある女性と結婚する場合、どのような手続きが必要となるのでしょうか。(婚姻届や子供に関する手続き等)

質問者が選んだベストアンサー

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  • natu77
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回答No.1

奥様となられる方とは、普通に婚姻届を出します。 旦那様となられる方と奥様の連れ子との間に、養子縁組をする場合、養子縁組届を出します。 養子縁組しないのなら、この届けはいらないと思います。 養子縁組をする時、お子さんの親権者がお母さんなら問題はないと思いますが、離婚したお父さんが親権者だった場合、親権者であるお父さんの同意も必要だったと思います。(私自身、連れ子ありで再婚しましたが、親権者が私だったので、前夫は関係なかったです) 後は、奥様が児童扶養手当を貰われていたら、それを打ち切ったり、お子さんが小さくて児童手当を貰っていたら、収入によっては、旦那様に申請者が変わったりなど、こまごまあったと思います。 ご参考までに。

richa
質問者

お礼

経験による回答ありがとうございました。 良く分かりました。

その他の回答 (1)

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.2

婚姻するときには単に婚姻届けを出して婚姻となります。 連れ子のお子様は何もしなくてもかまいません。この場合にはその連れ子についてはなんの変化もありません。 もし連れ子のお子様を御質問者の養子にしたいということであれば養子縁組されるとよいでしょう。これによりご質問者と配偶者の戸籍に子供も入り、法的に親子関係となります。 単に連れ子の「氏」をご質問者と配偶者のものと同じにしたいということでしたら、家庭裁判所で氏の変更許可を貰い入籍届けを出せば、夫婦の戸籍に子供も入ります。(ただしこの場合にはご質問者とは親子関係はありません)

richa
質問者

お礼

ありがとうございます。 良く分かりました。