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親子関係について

正式な婚姻届を出していない男女に子供がうまれその子は男性の籍に入れた場合この子は法律上実の子となるのか?

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noname#61929
noname#61929
回答No.5

#4の回答で十分ですが補足を一つ。 「養子と実子は別もの」です。 極簡単に言えば、実子とは「生物学的な親子関係の存在する場合」で養子とは「養子縁組をした場合」です。養子縁組しても生物学的な親子関係が発生するわけではありませんから「養子縁組しても実子にはならない」です。つまり、「養子にすれば実子になるというのは間違い」です。 なお、判例(但し、相当古い)に従えば、未認知の実子を養子縁組した場合に当該養子縁組には認知の効力はないと考えることになるでしょう。 嫡出でない子が父親との関係で法律上、実子として扱われるためには、生物学的な親子関係があることを前提に認知が必要であり、かつそれで足ります。つまり、認知した段階で実子となりますし、認知しない限りは実子とはなりません。養子にしても嫡出子になるだけです。 参考:法律上の子の種類 1.実子(生物学的な親子関係があり、且つ認知等により法律上も親子関係が認められる場合)  1-1.嫡出子(婚姻関係にある男女間に生まれた場合)   1-1-1.推定される嫡出子(嫡出推定が及ぶ場合)   1-1-2.推定されない嫡出子(嫡出推定が及ばない場合)   1-1-3.推定の及ばない子(形式的には嫡出推定が及ぶが諸事情により親子関係がないことが明らかな場合)  1-2.嫡出でない子(非嫡出子。婚姻関係にない男女間に生まれた場合)  1-3.準正嫡出子(非嫡出子が準正により嫡出となった場合) 2.養子(養子縁組により法律上の親子関係が生じる場合。常に嫡出子となる)

回答No.4

子を男性の籍に入れるには、2つの方法がある。 (1)出生→認知→(子の氏の変更→)入籍 (2)出生→(認知→)養子縁組 順を追って説明すると、 ●出生─"嫡出でない子"として母親の戸籍に入り、母親の氏を名乗る。     戸籍上の記載は「長女or長男」で父親欄は空欄     父親との関係は、まだ赤の他人 ●認知─戸籍の移動はなし。父親欄に父親の名が記載され、     父親との関係が"嫡出でない子"になる。 ●入籍─家庭裁判所で子の氏の変更の許可を得た後、入籍届を出せば、     子供は父親の戸籍に入り、父親の氏を名乗る。     (なお、入籍届とは婚姻届のことではない。念の為) ●養子縁組─子供と養子縁組をすれば、子供は父親の嫡出子の身分を得、     父親の戸籍に入り、父親の氏を名乗る。     戸籍に「養女or養子」という記載が加わる。 子供の身分は、(1)の場合はどちらの親から見ても"嫡出でない実子"、 (2)の場合、母親から見れば"嫡出でない実子"で、父親から見れば嫡出子 となる。 ご質問の答えは、 「男性の籍に入れなくとも、認知した時点で実の子(嫡出でない子)となる。」

  • NIMBY
  • ベストアンサー率37% (72/191)
回答No.3

認知した時点で法的に親子関係は成立しますが 認知しただけでは男性の戸籍に入りません いつどこが本籍の誰を認知したのかが戸籍に記載されるだけです

  • morino-kon
  • ベストアンサー率46% (4176/8936)
回答No.2

男性の籍ということですが、養子ということですか? いきなり、母親なしで男性の籍に、ということはできません。 男性が認知してから、養子にすると、実の子となります。

  • adobe_san
  • ベストアンサー率21% (2103/9759)
回答No.1

その通りです。 そういうのを「認知」「養子」と言います。

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