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帰化後の姓と子供の改名について
非常に複雑ではございますが、法律に詳しい方ご教授ください。 私(在日韓国人二世 特別協定永住有り)は日本人夫と結婚しておりましたが 10年以上前に夫とは死別しております。 娘がひとりおり、日本国籍所有で主人の姓を持ち、主人と死別後は筆頭戸籍主となっています。 このたび私が日本人への帰化を考えています。 現在は元夫の姓を通名としておりますが、帰化後はできたら夫の姓を名乗りたくありません。 (珍しい苗字であることと、夫側の親戚と関係を絶ちたいこと。非常に字画が悪いことなどで) 帰化後は、自由な姓を名乗れると聞きましたが、問題は娘です。 同じ姓を名乗り、実子ですので同じ戸籍に入りたいと思っています。 そこで、私が新しく名乗る姓に子供の姓を変更することは可能でしょうか。 またそれが無理なようであれば、例えば「葉矢士はやし」を同じ読み方の「林」に 親子共々改名することは可能でしょうか。 あまり例のない件だとは思いますが、少しの可能性でもあれば教えていただきたいです。 よろしくお願いいたします。
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- f272
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> 出来たら子供の姓を変えて、その後私が追うというのが安全策かと思いましたが これはあまり意味がない。初めに子の氏を変更したとしても,その後の帰化によるあなたの氏とは別の氏になりますから(たまたま同じ呼称であっても別の氏です),そのままでは同じ戸籍には入れません。同じ戸籍に入るためにはもう一度,子の氏の変更が必要になります。これにも民法791条を使います。 だから話を簡単に済ませるためにも,最初からあなたが帰化して日本の戸籍を作成したのちに,民法791条で子の氏をその時のあなたと同じ氏に変更するのがよいです。 この条文は典型的には,離婚で父母の氏が異なるようになったときに使われるものですが,母の帰化による場合もこれでいけるはずです。このとき子が父の氏を長年使っていることはごく当たり前のことであって,それを理由に認められないということはありません。許可されない理由として考えられるのは,父方の親族の反対とか,子の福祉に悪影響があるとかですが,どれもあなたの場合にはあてはまらないように思います。 > 私は全ての権利を放棄する代わりに、残された家族からも解き放たれたいと思っています。 本気でそう思っているのなら姻族関係終了届を出すことができます。そうすれば元夫の親族と関係がなくなります。
- hideka0404
- ベストアンサー率16% (819/5105)
>>私の再婚は気持ちの上で予定になく、娘も結婚適齢期までにはまだ時間があります。 娘はお嫁に行けば苗字が変わるので、せめてそれまでの短い間でも 同じ戸籍に入りたいと思っています。 下記の法律でも触れましたが、親の氏は既に名乗って期間が開き過ぎているので認められません。 等に生活上の支障にはあたらないという判断です。 ですので、氏の字体(漢字の変更)または別の氏性に改称を裁判にかけます。 これは氏の相続と同じ家庭裁判所での訴訟手続きですので、改名手続きと同一です。 その後に、あなたがその苗字を通称で使おうが帰化申請しようが自由です。 帰化申請せずとも、相続人は韓国法で射止められています。 死別ですので、日本人配偶者としての権利は補償されています。
補足
ありがとうございます。 >氏の字体(漢字の変更)または別の氏性に改称を裁判にかけます。 これは氏の相続と同じ家庭裁判所での訴訟手続きですので、改名手続きと同一です。 同姓同名のために被害を蒙っている、身内に犯罪者がいる…などの家裁に納得してもらえる 理由がないので困ります。 私は帰化申請をするつもりです。 過去にもトライしたことが有りますが、当時私達は外国で生活をしていた為、日本人には帰化できませんでした。 外国で出生した娘を連れて2年前に日本に戻りました。 3年たてば帰化申請が出来ると聞いたので、そろそろ準備をと思ってるところです。 相続とか配偶者の権利などは考えていません。 帰国してから義両親が逝きましたが、相続権を破棄して親族とオサラバしたいと思っています。 帰化をきっかけに、娘と同じ姓を名乗り2人で戸籍に載る。これ以外の希望はないんですけど なかなか難しそうですね。
- jkpawapuro
- ベストアンサー率26% (816/3045)
これはあなたがまず帰化してあなたの姓を名乗ってから、子供のあなたの姓への変更を家裁に申し立てるしかないと思います。 100%認められるとは言えませんが、現実的に母子が同じ姓を名乗ると言うのは姓の変更願いの正当な事由として認められる可能性が極めて高いでしょう。
補足
ありがとうございます! 出来たら子供の姓を変えて、その後私が追うというのが安全策かと思いましたが 皆さまのアドバイスとリンクに目を通しても、子供の姓の変更に対し家裁が納得できるまでの現状理由に乏しいと感じています。 まず私が帰化をして、その姓に子供があわせる。。。 どのくらいの確立で認められると、お考えでしょう。 主観でかまいませんので、教えてください。
- hideka0404
- ベストアンサー率16% (819/5105)
捕捉します。 ■民法(第七百九十一条) 子が父又は母と氏を異にする場合には、子は、家庭裁判所の許可を得て、戸籍法 の定めるところにより届け出ることによって、その父又は母の氏を称することができる。 この法律を参考に挙げた回答者が居ますが、既にお子さんは父方の氏を名乗っており、死亡後10年も使っているので、これは適用されないと思います。 娘さんは結婚の予定はないのでしょうか? あれば、その時に男性の氏に変えられますけど?
補足
hideka0404さま 早々にありがとうございます。 私の再婚は気持ちの上で予定になく、娘も結婚適齢期までにはまだ時間があります。 娘はお嫁に行けば苗字が変わるので、せめてそれまでの短い間でも 同じ戸籍に入りたいと思っています。
- vintita64
- ベストアンサー率27% (60/219)
可能か不可能かについてはすでに回答されてる方がいらっしゃるので省略しますが、 元夫に対する酷い冒涜だとは思わないのでしょうか・・・?
補足
アドバイスありがとうございます。 元夫に対する酷い冒涜だとは、ご指摘頂くまで思いもしませんでした。 正直申し上げて、今の時点でもピンと来ていません。 大好きだった義両親も最近、立て続けに逝きましたので元夫の姓に未練はありません。 何を捕らえて冒涜といわれるか真意は測りかねますが、 元夫は長男でもなく、立派な兄弟やその配偶者によってお墓も守られて行くと思います。 私は全ての権利を放棄する代わりに、残された家族からも解き放たれたいと思っています。 主人もきっと背中を押してくれていると勝手に信じているのですが。。。
- f272
- ベストアンサー率46% (8468/18130)
確かにあまり聞かない件です。 まずあなたが帰化を行ってください。 その後,民法791条にもとづいて,子の氏の変更許可(子をあなたの帰化後の氏に変更する)を家庭裁判所に求めてください。 http://www.courts.go.jp/saiban/syurui_kazi/kazi_06_07/ 許可が下りたら市町村役所に入籍届(子をあなたの戸籍に入籍する)を提出してください。 なお,事前に法テラス http://www.houterasu.or.jp/ で相談されるのが吉です。 > またそれが無理なようであれば、例えば「葉矢士はやし」を同じ読み方の「林」に親子共々改名することは可能でしょうか。 これは許可が下りないと思う。
補足
f272さま ありがとうございます。 私も自分なりに調べては見ましたが、なかなか近い事例にめぐり合うことができずこの場でご相談させて頂いた次第です。 (別件でお世話になってる弁護士さんにも相談しましたが、「う~ん…」のみで(笑) 法テラスのような機関ですと、戸籍上の問題に強い方がおいでになるのでしょう。 力強く感じます、ありがとうございます。
- hideka0404
- ベストアンサー率16% (819/5105)
帰化申請前に家庭裁判所に「娘」さん本人が提訴して下さい。 好きな苗字に変更可能です。 戸籍法では、「正当な事由」があればよいとされ(戸籍法107条2項)、具体的な例が示されています。 それに該当する場合は、住所地の家庭裁判所に「名の変更の許可」を申し立てます。 申立てが認められれば、家庭裁判所の許可の審判書の謄本を貰い、それを持って市役所に届け出て、戸籍上の名の変更ができ、効力が生じます。 参考URLに「名前を変えたい、どんな場合に許されるか」のページがあり、説明されています。 http://dqname.jp/index.php?md=rename 娘さんの改名が終えたら帰化申請して下さい。
補足
早々にありがとうございます! >その後の帰化によるあなたの氏とは別の氏になりますから(たまたま同じ呼称であっても別の氏です),そのままでは同じ戸籍には入れません このあたり、なるほどとよく理解が出来ました。 やはり素人、稚拙な計算でしたね。 許可されない理由で挙げられたものは該当しません。 「○○の名を半島の人間とその子が名乗ってる」など嫌味を言われたりしてますから(笑) 婚姻関係終了届けというものが存在するのも初めて知りました。 それについてはもう少し勉強してみます。 義兄弟とは縁を切りたいですが、亡夫は生涯夫であり父であると思うので。。 (権利を放棄し)姓が変われば回りみんなが喜びます。