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夫婦別姓の外国人が帰化したあとの夫婦の姓

私は国際結婚で夫婦別姓です。 これで、仮に、外国人配偶者の方が、「John Smith」から日本に帰化し、その後の氏名を「スミス ジョン」にした場合、日本人配偶者の、というか、日本的に考えましたら、一家の姓はどうなるのでしょう。 (1)「スミス」1択に変更 (2)そのまま変更なく別姓継続 私は子供がいませんが、もし子供がいたら、その子も、外国籍、外国姓が抹消されて日本戸籍、日本名だけになるのでしょうか。子供だけ外国籍、外国姓名を残すということはできますか。

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回答No.1

帰化をする際に次のどちらかを選びます。 (1)スミスジョンさんが自分自身の戸籍を作り,そこに配偶者が入る。苗字はスミスになります。 (2)スミスジョンさんが配偶者の戸籍に入る。苗字は配偶者の苗字になります。 子供は親とは別個の手続きになります。 帰化をする人の子供は,何もしなければ外国籍のままで何も変わりません。 帰化をする人の配偶者の子供は,何もしなければ従来の戸籍のままで何も変わりません。

noname#247123
質問者

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