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氏、名とも改名するには

 私は現在17歳です。どうしても改名をしたいと思い、色々と調べましたが、未だ解決していない疑問があるので質問させていただきました。  改名したいと思った理由は、 ・芸能人で同名ではありませんが似た名前の方がいらっしゃるので、間違えられ、トラブルになるため。 ・近い将来出版しようと考えているので、そうなった時勿論雅号を使用しますが、そうすると色々と面倒になると思われるため。また本名は知られたくないため。 …というところです。  次に調べていて分かった事とそれについての疑問ですが、 (1)改名するには家裁で許可を得られれば良いとのことですがその資格は筆頭者及び配偶者にしかないのでしょうか?(戸籍法107条2項にはそういう意味で書かれているように思えてなりません) (2)実際芸能人と同姓同名で、不利益があることから改名を実現された例もあるようですが、私の場合芸能人と名前が似ているだけで、同姓同名ではないので、これは改名の理由にはなりませんか? (3)2、30万円あれば改名できるようなことを聞いたことがあるのですが、それはどのような方法でしょうか?(私は40万円程なら費やしても構いません) (4)一度帰化し、他国籍を得て再度日本国籍に戻せば改名できますか?可能ならどれくらいの時間、費用がかかるのでしょうか。(私は6年くらいしか時間を費やせません)  「戸籍上は今の名前のまま雅号で出版をし、そのまま雅号で広く知られれば、それを理由に改名できるのでは?」と思われた方がいらっしゃるかと思うのですが、それは避けたいです。  疑問だらけで申し訳ありません。わかるもののみで構いませんのでお答えいただければ嬉しいです。もちろん回答のみならず、(批判含め)ご意見やメッセージもお待ちしています。最後まで長々、乱文お読みいただきありがとうございました。

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  • o24hi
  • ベストアンサー率36% (2961/8168)
回答No.3

 こんばんは。  以前、戸籍事務を3年間していました。人口20万人を管轄していたのですが、改姓や改名の届けを受け付けた事は一度もなかったです、それだけ許可がされないのか、やろうとする人が少ないのかどちらかなんでしょうね。  #1さんが、法律的なお答えを書かれていますので、私は具体例を書きたいと思います。 ○氏の変更  婚姻、離婚、養子縁組、入籍などの戸籍の届出によって、氏が変更されるということではなく、純粋?に「氏を変更したい」という場合は、「やむを得ない事由」に限り、それが認められています。それがはたして「やむを得ない事由」かどうかは、家庭裁判所の判断になります。  やむを得ない事由」の代表的な例は、 ・珍奇、難解、難読な氏で、本人以外の人には全然読むことができないとか社会生活上著しい困惑と不便を自他ともにうける場合。 ・文字自体により他人から著しく嘲笑軽蔑されるような意味を帯びるため、人格を不当に傷つけられることがある場合。  これが代表的な例です。これには該当しなくても、それが「やむを得ない事由」と認められれば許可になります。 ○名の変更  名も、「正当な事由」さえあれば、それが認められます。といっても、安易にどんどん改名できるわけではありません。  「正当な事由」とは、どんなことなのかといいますと、 ・営業上の目的から襲名する必要のあること。 ・同姓同名者があって社会生活上甚だしく支障のあること。 ・神官若しくは僧侶となり、又は神官若しくは僧侶をやめるために改名する必要のあること。 ・珍奇な名、外国人にまぎらわしい名、又は難解、難読の文字を用いた名で社会生活上甚だしく支障のあること。 ・帰化した者で、日本風の名に改める必要のあること。 ・異性と紛らわしい名。 ・永年使用の通名、芸名、雅号、ペンネームなど。  具体的には、その人によって年齢や社会的環境や名の持つ影響力が違いますから、個々の事案について家庭裁判所でそれぞれ審議されることになります。  一般的に、単なる個人の趣味や主観的感情、そして姓名判断などを理由とするものは認められていないようです。  事例として一番多いのは、永年使用している通名が認められるというケースのようです。    あなたのご質問についてですが、 (1)可能性がない事はないです。 (2)無利だと思います。 (3)ありえません。 (4)日本は帰化に時間がかかり、審査が厳しいので有名ですから、現実的な方法ではないです。

H1MMEL
質問者

お礼

お礼のほう遅くなりまして申し訳ありません。 細かく書いていただき分かりやすいです。 やはり改名は容易なことではないと改めて思いました。でも、可能性がゼロでないかぎり、頑張ってみようと思います。 ご回答ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • rinrin26
  • ベストアンサー率33% (11/33)
回答No.2

もう20年も前のことですが、私の周囲に二人、改名した人がいました。 一人は、子供の頃から自分の本名が気に入らず、好きな名前をつけて、小学校の頃からテストの氏名も本名を書かず、通称名を通しました。受験する頃、それではまずいということで、家裁に行って手続きをする時に、絶対に今の名前でないとイヤだ、と言い通したら、認められた、ということです。 もう一人は、結婚、離婚を繰り返していたので、過去の自分と決別すべく、改名しました。 1番新しい結婚をした時に、姓名判断で名前を決め、年賀状から何からその名前で送ってきました。 そうすると、当然こちらも新しい名前を書いて送りますよね。それらを全て「証拠」のような形で「これだけ現在の名前が世間で通用している」ということを申し立てれば、改名が認められる、との話でした。 それから、もし本などを出版した際に、いわゆるペンネーム、を使うのであれば、ペンネームと本名を登録する手続きを行えば、公に本名を知られず、ペンネームのみを公表することができると思います。(その手続きがなされないと、あなたに印税が入らなくなるのでは?)

H1MMEL
質問者

お礼

お礼のほう遅くなりまして申し訳ありません。 >ペンネームと本名を登録する手続きを行えば、公に本名を知られず、ペンネームのみを公表することができると思います。 そうですね、でもやはり本名も…と考えています。 二人も改名された方がいらっしゃるとは驚きました。 私も頑張ろうと思います。 ご回答ありがとうございました。

  • nep0707
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回答No.1

質問(1) 戸籍法107条1項(2項でなく)じゃないですか? これは氏名のうち「氏」を変える手続で、 氏は同一戸籍内の人すべて同じでなければならないため、 戸籍筆頭者及び配偶者が届け出なければなりません。 なお、名を変える規定は107条の2ですが、もしかしてこっちのこと? こちらは名を変えたい本人が申請手続できます。 質問(2) いわゆる「田中角栄くん」事件もあるとおりで、認められるケースはあります。 まあ、理由の趣旨を考えれば「よく似ている」ことを排除する理由はないように思いますが、 この場合の不利益はよほどのことでないと…。 (田中角栄くんはたしか小学生で、その名前ゆえにいじめに会い、転校を余儀なくされたはず) 質問(3) 聞いたことがありません。 戸籍上の名前を変えるのは家庭裁判所の許可をもらう以外の方法はありませんが、 裁判所は当然のことながら金を積めば望みどおりの結論を得られる場所ではありません。 質問(4) そもそも帰化するためには、帰化先の国の法律に従った 条件と手続が必要ですので、なんともいえません。 たいていの国では、相当期間その国に住むことが帰化の必要条件となるでしょう。 ちなみに日本の場合は、5年以上です(国籍法5条)。

H1MMEL
質問者

お礼

お礼のほう遅くなりまして申し訳ありません。 >戸籍法107条1項(2項でなく)じゃないですか? そうですね、すみません。成程、同一戸籍内の人すべて同じでなければならないということだったのですね。 >この場合の不利益はよほどのことでないと…。 馬鹿にされる程度で転校せざるを得ないほどのいじめとまではいかないので、理由にはできないかもしれませんね。 3,4とも実現的ではないですね。 でも、あきらめずに出来る限りのことはしようと思います。 ご回答ありがとうございました。

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