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在日韓国人の日本人への帰化後の結婚

よろしくお願いします。 「韓国籍から日本籍へ帰化→日本籍から韓国籍へもどして婚姻・出産→再度子供と一緒に日本籍へ帰化」 は、可能ですか? 在日韓国人なのですが、10年位前に両親と一緒に帰化をして現在日本国籍です。 しかしながら・・・韓国籍の在日韓国人との結婚を控え悩んでおります。 日本人(女)と韓国人(男)の結婚となってしまうからです。 結婚に関しては、戸籍がどうなろうと問題を感じていないのですが、子供ができた場合の姓や戸籍の問題を考えると少々頭が痛いのです。 姉は11年前に、韓国籍の時に韓国籍の義兄と結婚し、子供が小学生になった時点で夫婦で相談し、姉と子供だけ日本籍に帰化しました。 そのため、当たり前のように、姉も子供たちも、義兄の姓になっています。(仕事の関係上、義兄は韓国籍のままが良いので、帰化していません。) 私の場合、すでに日本籍のため、結婚後も戸籍上別姓のままであるし、子供が生まれた場合も、日本人とする場合は私の姓になってしまうのではないかと思います。 そういった問題を避けるために、再度、私が韓国籍に戻した上で、子供ができてから一緒に日本籍に帰化するということは可能でしょうか? 確か、以前帰化申請の際に、今後何らかの理由で、韓国籍に戻した場合は二度と日本籍に帰化できないといわれた記憶があるのですが・・・。 また、結婚する相手は仕事の関係上、今のところ日本籍へ帰化は考えていないので、彼が結婚前に帰化することは考えないでご回答お願いします。

みんなの回答

  • ponchoron
  • ベストアンサー率100% (2/2)
回答No.4

当方は行政書士です。  ご相談の件に100パーセントの知識を持っていないのと これまでの回答で私の意見と一致している所があるので 補足として意見を書き込みします。  私の認識はNo.3の方とほぼ同じです。 結局、姓(氏)を家族で一緒にしたいということではありませんか? それならば、No.3の方の回答が最終的な答えです。  No.3の方の書込みの通り「日本への婚姻届をしてから6ヶ月以内ならば、役所への「氏の変更届」だけで外国人配偶者の姓に改姓することができます。それ以後も、家庭裁判所の許可を得てから改姓することができます。そんなに難しいことじゃありません。」です。 例えば、彼が金○○という氏名で、あなたもそして生まれてくる子供も「金」を名乗りたい、ということであれば、ご質問者ご自身に関しては「金」が名乗れるのは確実です。  一方、(スムーズに帰化をバンバンすることが許される、と仮定して)国籍を韓国にして・・・・・・などとやっても、韓国は夫婦別姓の国ですので、日本人同士が結婚するときのように夫婦同姓にはならないはずです。  それではなぜ質問者のお姉さんが、彼女の夫と同じ姓を名乗れているのかというと、おそらく、お姉さんとその子供が帰化する際に、自分で帰化後の氏名を自由に決めらるため、そこで夫の姓を自分の姓としてつけたからだと思われます。  お子さんですが、日本国籍と韓国国籍の人の結婚ですので、将来国籍選択をするまでは二重国籍になるのが原則です。ただ、日本で生まれて日本側は出生届を出したけれど、韓国の大使館又は領事館には提出しないでいると、韓国の国籍はどうなるかは不明です。 あなたが結婚して6ヶ月以内に夫の姓を名乗る届を市区町村役場に出せば、あなた自身が夫の氏と同じになりますので、産まれる子供も同じ氏を名乗れると思います(この部分は未確認なので、役所に聞く必要があります)。 なお、国籍を変えるというのは、氏名の問題だけでなく、国際的にその人を どう国家があつかうかということですので、簡単にできる ものではありません。日本に帰化する場合には、帰化前に日本に5年以上継続して住んでいることが求められますが、韓国についても同じ要件があるかもしれませんし、一度韓国籍を自ら離脱したのであれば再度戻すには納得させる理由が必要になるでしょう。また、韓国籍を取った場合に、日本では外国人として扱われるになりますから、日本に住み続けるのであれば在留資格を得る必要も出てきます。 ご質問の場合、国籍の変更うんぬんを考えるのは本末転倒だと思います。 法律的なことですので、確実な回答を望まれるのであれば、役所に直接お聞きになるのが早道ですし正確です。(特に弁護士等の法律家に聞くほど複雑なことでもありませんし) お住まいの地域の法務局の「戸籍課」に聞いて見て下さい。 (参考として全国の法務局の案内のページのURLを載せます)

参考URL:
http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/static/
回答No.3

要するに「韓国籍の婚約者の姓を名乗りたい」ということであって、帰化だの再帰化だのは関係ない話じゃありませんか? 国際結婚は夫婦別姓が基本ですが、改姓できないわけじゃありません。日本への婚姻届をしてから6ヶ月以内ならば、役所への「氏の変更届」だけで外国人配偶者の姓に改姓することができます。それ以後も、家庭裁判所の許可を得てから改姓することができます。そんなに難しいことじゃありません。 外国人配偶者が漢字を使用する国(韓国はこれに当たるかと思います。)の人なら漢字も使用できます。但し”通称の姓”ではなく、あくまで”本名の姓”(韓国戸籍上の姓)であることに注意してください。 結婚時韓国籍だったお姉さまの場合は、帰化のときに通称も選べた筈ですので、この点については既に日本国籍のあなたとは異なります。どうしても在日韓国人の夫の通称姓を名乗りたい、ということですとやはり家庭裁判所へ申し立てすることになりますが、こちらは難しいかもしれません。 国籍をコロコロ変えることに法務局がいい顔をするはずがありません。 尚、あなたが出産前に韓国籍に戻った場合、未成年のお子様は帰化できません。成年後に本人の意思で帰化申請をすることになります。万一あなたに再帰化が認められたとしても、お子様は帰化できず韓国籍のままということになります。 【国籍法第5条】法務大臣は、次の条件を備える外国人でなければ、その帰化を許可することができない。 (第1項第2号)二十歳以上で本国法によつて行為能力を有すること。

回答No.2

ANo.1の補足です。 日本国籍のまま旦那さんの姓を名乗る場合、その漢字が戸籍に使える文字である必要があります。そうでない場合は類似文字か片仮名表記になります。

回答No.1

◎ 子供が生まれた場合も、日本人とする場合は私の姓に ◎ なってしまうのではないかと思います。 そのとおりです。 ただし、お子さんを旦那さんの籍に入れればお子さんは旦那さんの姓になる....のでは? 単純に「姓」だけの問題であるならば婚姻時にyoosilさんが旦那さんの姓を名乗るということも出来ます。無論、旦那さんは韓国籍ですからyoosilさんと同じ戸籍になるわけではありませんが、形式上旦那さんと同じ姓にすることは可能です。 ◎ 韓国籍から日本籍へ帰化→日本籍から韓国籍へもどして婚姻 ◎ ・出産→再度子供と一緒に日本籍へ帰化 特殊事例なので一般論での答は出来ませんが....国籍をそうコロコロ変えられるということはご自身で感じていられるように無理かと思われます。 まして国籍を変更する理由が「姓の問題」だけであるならなおさらです。 仮に日本国籍に戻せるとしても・・・・かなり先の話になるかと思われます。