• 締切済み

殺人罪

殺人罪の時効は撤廃されていますが、今から十年前より前であった殺人罪は、時効撤廃になるのでしょうか?

みんなの回答

  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.3

法令の施行日に、時効が成立していない事件は時効はありません。 また民事上でも、犯人を知った時点から3年間損害賠償請求訴訟をしないと、民事でも時効が成立し請求しても相手が「時効」と言い出せば時効援用され、請求自体が無効となります。 また、犯人を知らない状態で20年経過した場合も同じく時効が成立します。 少し前ですが、小学校の教師が殺害され、犯人が20年以上経過してから警察へ自首したのですが、当然被害者遺族は「3年」の時効前として損害賠償請求訴訟を行いましたが、裁判所は20年の時効が成立としています。 教師の遺体は、犯人の自宅の床下から警察が自供のもとづき掘り出しています。

noname#183132
noname#183132
回答No.2

2010年(平成22年)4月27日に法律が改正されましたが その時点で時効が来ていた事件はそのまま時効が成立し まだ時効が来てない事件は新しい法律が適応されます つまり10年前の殺人事件には時効は来ません それと余談ですが、時効は刑事事件に限っての話で 民事については、刑事事件の時効が来た事件でも 犯人がわかれば慰謝料の請求等できるはずです

noname#196301
noname#196301
回答No.1

法律が施行される以前に時効になってなければ撤廃されて、時効は無くなります。

関連するQ&A