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悪質な郵便物

法律が改正されたと聞きました。 悪徳業者より勝手に郵送された郵便物を 受けとり そのまま三か月間放置すれば その悪徳業者が裁判所に訴えると 勝訴すると聞いたのですが本当ですか?

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回答No.3

まず、法律が改正されたわけではありません。 少し前に報道されたのは、 買ってもいない相手に、着払いで商品を贈りつけ、金を払わせるという悪質商法が横行しているので、郵便局は、警察から「悪質商法業者」として情報を受けた企業からの着払いでの商品発送を受け付けないようにした。 というものです。 まぁ、郵便局に関わらず、佐川急便でも、クロネコヤマトでも、預かった品物を運びもせずに放置しておいたら法的に問題が発生します。完全に契約違反になりますから。 ただ、普通は、商品を受け取って配送しようとしたけど、送り先に相手がいない、とか、受け取りを拒否された、というような場合、運送業者は送り主へと返します。それをしないで、放置した結果、業者が郵便局などを訴えれば、業者が勝つでしょうが、それと発送拒否はまったく別の問題です。そもそも、法改正などせずとも、昔からです。

その他の回答 (2)

  • h90025
  • ベストアンサー率36% (735/2008)
回答No.2

>悪徳業者より勝手に郵送された郵便物を受けとり 「送りつけ商法」のことですかね。 受け取り時に代金を払っちゃっていますよ。 悪徳業者は既に詐欺に成功してお金を受け取れているのに何を訴えると言うのでしょうか?

noname#185597
noname#185597
回答No.1

>法律が改正されたと聞きました。 どこからの情報でしょうか。私は知りませんが。 >悪徳業者が裁判所に訴えると   勝訴すると聞いたのですが本当ですか? 「悪徳業者」が裁判を起こすことはできないと 思いますが。ただ「悪徳業者」が法律に反して いないのであればその限りではありません。 でも法律に反しているから「悪徳業者」なので しょうから、マユツバものですね。

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