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裁判所からの郵便につて
裁判所から不在中に郵便が来たみたいです。おそらく債権者が裁判を起こしてきたのだと思います。この郵便を受け取りに郵便局に行かずに放置したらどうなるのでしょうか?受け取っていない以上は裁判は始まらないのでしょうか?また仮に郵便の受け取りを遅くすれば裁判を引き伸ばすことに繋がるのでしょうか?
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裁判所からの送達方法には、特別送達、執行官による送達、休日送達、就業先送達等があります。 これらの送達方法で被告に訴状(申立書)が送達できなかった場合、 1.付郵便送達(被告が明らかに送り先に居住しているのに、郵便物を受け取ろうとしない場合、書留郵便として発送した時点で送達したとみなす) 2.公示送達(被告が行方不明等で明らかに送達が不可能の場合、裁判所の掲示板の意思表示を書き記し、相手に送達したとみなす) このどちらかの送達がなされます。 質問者様の受け取る意志に関係なく、最終的には送達されるのです。 公示送達がなされたとしても裁判期日を先延ばしできるのは2週間~1ヶ月程度です。 不在通知が入っていたのはいつですか? 日付次第ではすでに裁判が進行してるかもしれませんよ。 とにかく裁判所からの書面は受け取った方がいいです。 ちゃんと書面の内容を見ないと、とんでもない請求をされてるかもしれませんし。
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- takatuka
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皆さんが答えていますが、原告に有利と言うより、原告(債権者)の主張どおり、そのまんまの判決が出そうです。 すなはち、質問者さんにはもっとも不利益な内容です。 裁判所からの通知(送達といいます)があった以上は、逃げ隠れ出来ません。質問者さんはきちんと対応して、裁判官の心証を良くする努力が必要です。裁判は白黒と言うより、双方の言い分の落とし所を探す意味合いが結構あります。
受け取らなくても裁判は始まります。 裁判に出席しない場合は債権者に有利な判決が出ます。 つまり債権者=原告の主張を裁判所が全面的に認めてしまいます。 貸金返還訴訟の場合は被告が出廷しないで、判決が言い渡される場合が多いです。 出席すれば毎月の返済等で和解できる場合も多いですよ。
- AVENGER
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受け取らなくても、裁判からは逃れられません。 被告が出廷しない以上、原告に有利な判決が出るだけです。
補足
仕事で長期出張中に不在宅に郵便が来ていて、そのことに気づかなかったという場合も不利益を受けるのでしょうか?
補足
結局裁判所からの郵便局預かりになっている書類を受け取りに行っても、受け取りに行かなくても結論は変わらないということでしょうか? 受け取らなければ裁判所に郵便物が戻ってしまうと思いますが、それでも裁判は進んでいくのでしょうか?