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個人情報、引き落としについて。

ある人からお金を借りています。 今は、体を壊してて働けない状態です。 郵便局の定額に少しだけ貯金があります。 小額勝訴とかになって、裁判になれば、このわずかなお金も勝手に引き落とされてしまうのでしょうか? 定額貯金でも勝手に引きおとされたりするのでしょうか? それとも今は、個人情報が、守られててわからないのでしょうか?よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.2

引き落とされはしません。 差し押さえになるだけです。 個人情報では?の質問ですが個人情報であっても法令により保護の対象ではありません。 しかし、民執法により全額差し押さえられるなんてことはありえません。

miyu001
質問者

お礼

ありがとうございます。やはりそうなのですね。

その他の回答 (1)

  • nta
  • ベストアンサー率78% (1525/1942)
回答No.1

 差し押さえられる可能性はあります。預金先の金融機関を探すのは債権者にとって最も大変な仕事ですが、たいていは住所の周辺の金融機関を利用していますから、じゅうたん爆撃的な方法で根こそぎ差押え命令を送りつけると、見つけることができる場合があります。  

miyu001
質問者

お礼

どうもありがとうございました。

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