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【法律相談】記念硬貨は郵便で送っても大丈夫ですか?
【法律相談】記念硬貨は郵便で送っても大丈夫ですか? 紙幣は郵送してはいけないことは知っていますが貨幣も郵送してはいけないのでしょうか?
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noname#246130
回答No.3
現金(紙幣・貨幣)を送る方法は2つ 1. 現金を郵便で直接送りたいなら「現金書留」のみ(郵便法第17条) 2. 現金を郵便局で郵便為替(ゆうびんかわせ)に代えて送付する方法もある 記念硬貨もお金です。 1.の「現金書留」で送るとよいでしょう。 「郵便法第17条」は民間の宅配業者には適用されないと考えられますが、宅配業者は顧客とのトラブルを避けるために、その約款において「現金は取り扱えない」ことを定めています。 宅配便に現金をまぎれさせて送ってもバレないと思うかもしれません。が、それはNG! 現金書留以外の方法で直接現金を送る行為は、郵便法第84条1項に「不法に郵便に関する料金を免れ、又は他人にこれを免れさせた者は、30万円以下の罰金に処する」とあり、不正な料金・方法で現金を送付したとして、罪に問われる可能性があります。 現金だけの送付なら宅配便より現金書留で送付する方が安く済みますが、宅配便はコンビニでも気軽に発送できるので、つい使用してしまいたくなりますよね。 しかし、これは法律違反ということは念頭に置いてください。
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