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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:短大生のお金の恐喝について(長文です))
短大生のお金の恐喝について
このQ&Aのポイント
- 約2年半年前に短大を卒業した私は、同じクラスの一部の心ない人にお金を恐喝されました。
- 体操服やアルバムのコピー、下宿費などを渋々合計4万8千円渡しました。
- 今となってはお金を恐喝されたことよりも、この人達が平気で保育士をしていることの方が腹立たしいです。警察への訴えは可能でしょうか?
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質問者が選んだベストアンサー
相手の職種については本件と拘りありませんが、お気持ちは理解できます。 質問の内容だと「恐喝罪」の適用が認められます。 金銭を返却したものは「恐喝未遂」。 返却していないものは「恐喝罪」が適用されます。 共に刑法25お条および刑法249条により、10年以下の懲役刑です。 なお時効は事件発生から7年です。 それいないであれば、告訴可能です。 証拠物もあるようなので十分立件できます。 裁判不要が要りますが、併せて民事で損害賠償と慰謝料の請求をしましょう。 恐らく執行猶予ついてしまうでしょうが、保育士の方はクビになるでしょう。
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- toshipee
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回答No.1
いいけど、君も保育士にはならいでほしい。弱いヒトは壊れるし、子供にも不幸考えが移る。保育士は、まず第一に明るくヒトを恨まなくて、賢くてピアノも壁面構成もお遊戯指示も上手く完璧な人がいい。
お礼
ありがとうございます、随分と詳しい回答を頂いて嬉しかったです。「やっぱり悪いのは私じゃなくて、相手だったんだ。」と思うと心が軽くなりました。でも、まあ後々色々面倒な事になりそうなのでいいです。