• 締切済み

恐喝罪について。

恐喝罪について。 恐喝罪について。 私の彼(23歳、会社員)は 消費者金融に借金があるのですが、実は元ヤクザに恐喝まがいの事をされたみたいなんです。 ある日、友達に連れられて行ったのは友達の義兄(友達曰く元ヤクザ)の場所。2人きりにされ、消費者金融に連れていかれたらしいんです。彼氏は怖くなって逆らえず自分名義で借金することになってしまいました。(現在、利子込みで120万の借金があり、去年の8月頃より毎月15000円ずつ支払ってきたみたいですが、今月になって滞納してしまったみたいです。) たしかに彼氏は自分名義で借りてしまいましたが、相手は元ヤクザだと友達に言われ、2人きりにされお金を借りさせられた(彼はその元ヤクザを見た時に指がなかったか、傷があったかでこの人に逆らったらマズイと恐怖感を感じたみたいです) わけですから恐喝罪などに値しないのですか!? 彼に支払っていく義務はやはりあるのでしょうか。 恐喝罪は適応されないのでしょうか。

みんなの回答

  • MIYABF5D
  • ベストアンサー率26% (17/64)
回答No.4

まずは警察にいけば? ここで聞くより早いし正確かと。

  • takessy
  • ベストアンサー率16% (59/361)
回答No.3

ホンマもんのヤクザは、恐喝罪にならないように、ギリギリのとこでうまいことやります。 「誠意みせろ。」とか、「○○組の者や」とか出せば、恐喝や暴対法の適用となりますのでうまことやります。 指が無い人、傷がある人がヤクザというのは早計過ぎるし、それこそ心証です。 警察に相談してみたらと思いますが、ヤクザ「まがい」に恐喝「まがい」では事件化は難しいと思います

回答No.2

それが事実であれば脅迫による契約ですから 消費者金融との金銭消費貸借契約は無効になる可能性があります。 借りたお金の全額または一部を「怖い人」に渡したのであれば すぐに警察か弁護士にご相談ください。 なお、返済をされていたとのことですから、場合によっては 「借金を認めた」と解釈されることもあります。 失礼ながら、貴女(彼女)から借金のことを追求されるあまりに ポロッと口から出た嘘の可能性もあります。 再度、詳しく事実関係をお聞きになり、結果次第では すみやかに警察等の機関へご相談ください。

  • debukuro
  • ベストアンサー率19% (3634/18947)
回答No.1

警察に相談されるのが筋だと思います それに、その彼氏先が思いやられます そのような事態に陥ること自体軽率のきわみです そのような友達と付き合いがあるということです 兼好法師が友にしていい人とは 賢い人 金持ち 医者 だと言っています

関連するQ&A