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現在の少年法って。。。

昨日、また小学校で未成年者による殺傷事件がありましたね。。この17歳の少年は警察に逮捕されたとありましたが、現在の少年法は、詳しくは何歳からどういった処置をするとなっているのでしょうか?また、加害者が未成年者の場合は顔写真、名前は非公開になっていますが、逮捕されると成人の人と同等の刑罰を受けるのでしょうか??全くの無知の質問で申し訳ございません。。。m(__)m

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回答No.3

>逮捕されると成人の人と同等の刑罰を受けるのでしょうか?? 18歳未満の場合 >少年法第五十一条   >罪を犯すとき十八歳に満たない者に対しては、死刑をもつて処断すべきときは、無期刑を科する。 >同条2項   >罪を犯すとき十八歳に満たない者に対しては、無期刑をもつて処断すべきときであつても、 >有期の懲役又は禁錮を科することができる。 >この場合において、その刑は、十年以上十五年以下において言い渡す。 という死刑と無期刑の緩和の規定があるので、死刑にはかならずなりません。 また18歳以上と違って不定期刑を言い渡すことも可能です。(同法52条) 不定期刑とは、刑期が一定でなく、長期と短期を定めて処断刑を言い渡すものです。 18歳以上の場合など通常は、定期刑といって懲役○年というように一定の刑期を定めて処断刑を言い渡します。

その他の回答 (2)

回答No.2

補足説明になりますが、顔写真や名前は未成年なので、公表はされません。

回答No.1

17歳という事で、触法少年(14歳未満)ではないので、家庭裁判所が逆送致(検察官送致)を決定した場合には大人と同様に刑事処分を科せられる事になります。

参考URL:
http://www.mainichi-msn.co.jp/yougo/archive/news/2004/06/20040602ddm001040134000c.html

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