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二十歳すぎたら保護者は存在しなくなる?

20歳過ぎたら保護者は存在しなくなるのですか? 「保護者は未成年者の親権者だから、成人したら保護者はいないよ。 親は同居人になるんだよ。」 と言われました。 でも、大学などに行くとき(成人者も含めて)は、書類に保護者の欄がありますよね。 保護者の欄は両親の名前を書くようにと但し書きがあったような気がします。(あいまい) もし但し書きがなければ 18ではなくて20過ぎていたら保護者の欄は空欄? 20すぎてて結婚していたら、保護者の欄は配偶者? となるのでしょうか? それとも 成人の社会人には保護者はいないけど 成人の学生には保護者がいると言うことでしょうか? 保護者って何なのでしょうか? 私個人は 親は同居人というか、親は親と思っているのですが 成人すると保護者というカテゴリーから外れるだけ?

みんなの回答

  • terhi
  • ベストアンサー率34% (61/177)
回答No.4

成人に対しては、保護者ではなく、保証人と言うのが有ります。 保護者とはあくまで保護すべき未成年者を保護する者を指して言うもので、保護する者とは親とは限らず、保護する責任を有する者の事です。 一般的に大学を卒業するまでは二十歳過ぎても親に面倒を見てもらう訳ですが、それは法律的に言って保護されている訳ではなく、ただ単に親として面倒を見てるだけで、それは義務ではないと言う事です。

noname#111006
質問者

補足

法律的な解釈ありがとうございます^^

noname#108165
noname#108165
回答No.3

そうですね。カテゴリーから外れるだけと私は思っています。 幾つになっても親は親でしかないですから^^ 保護者は未成年に対してのものです。

noname#111006
質問者

お礼

ありがとうございます^^

  • debukuro
  • ベストアンサー率19% (3634/18947)
回答No.2

学校から見た場合はお金を払う人がいるか以内かを問題にしているだけです あなたの学費を支払う人すなわち保護者 保護者欄が空欄でも認められるのなら空欄でいいのです

noname#111006
質問者

お礼

学校からみた場合と少し誤差があるみたいですね。 ありがとうございました^^

  • kouta77
  • ベストアンサー率20% (185/896)
回答No.1

保護者とは、基本的に未成年に対して、保護する義務がある人を言います。 まあ、親がいる場合は親、いない場合は親戚とかになりますね。 成人には特別な場合を除いて保護者というのはいません。 なので、まああなたのおっしゃるとおり、成人したら親は保護者ではなく、普通に親というだけになります。

noname#111006
質問者

お礼

ありがとうございます^^