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死体遺棄罪/損壊罪の適用範囲について

もし人類に進化する直前の霊長類の化石や遺体(骨やミイラ等)を投棄または損壊した場合 死体遺棄罪または死体損壊罪になりますか、例えばホモサピエンス等の現生人類に近い霊 長類で二足歩行していたと推定される霊長類

みんなの回答

  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7193/21843)
回答No.2

刑法 第百九十条   死体、遺骨、遺髪又は棺に納めてある物を損壊し、遺棄し、又は領得した者は、 三年以下の懲役に処する。 ここに遺骨とは、死者の祭祀記念のために保存の対象となる モノに限る、というのが判例です。 だから、かかる骨は遺骨とは言えません。 死体か否かの判断は、科学的見地のみからなされる訳では ありません。 あくまでも社会通念に従います。 その社会通念ですが、190条は宗教的感情を保護する ものですから、社会通念もその見地から判断されます。 祭祀礼拝の対象とならない古墳などは、宗教的感情と無関係 だから、本罪を構成しない、とした判例があります。 人間の墓ですら、宗教的感情とは関係ない、としました。 これとの対比で考えれば 人類進化の前の遺体も、もはや宗教感情とは 関係ない、ということになり、死体損壊罪などは成立しない ことになると思われます。

tonarinogonta
質問者

お礼

回答ありがとうございます、死体の定義は社会通念で決まる ものなんですね。 縄文人や弥生人などの遺物であっても本罪は適用されない 場合があるということですね、アルプスで発見されたアイ スマンは日本の法律に照らし合わせると遺体ではなく物体 になる場合があるということですね

  • k99
  • ベストアンサー率47% (491/1025)
回答No.1

本邦では死体遺棄・損壊については刑法に以下の定めがあります。 第百九十条  死体、遺骨、遺髪又は棺に納めてある物を損壊し、遺棄し、又は領得した者は、三年以下の懲役に処する。 ここで「死体」とは死亡した「人」の「身体」(一部分であっても)を指します。 なので、人の定義と判例如何ですが、「人類に進化する直前の霊長類の化石や遺体」なるものが遺棄されていた場合、人じゃないので「死体じゃない」という理屈は成り立ちます。 #なお、動物の死骸についてはまた別に定めがある また、そのクラスのものになると、死体云々ではなく、文化財の類になってしまう気もしますが、まあなってみなければわからないと思いますよ。

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