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死体遺棄2

先程の続きなのですが、 例を挙げますので、これは罪になるのか、ならないのか。 また、どんな刑罰を受けるのか、教えてください。 (例1) 自宅で90歳の祖父が死亡。 医者の死亡診断書はもらった。 役所に死亡届を出した。 自宅の庭に埋めた。 (例2) 自宅で3歳の子供が死亡。 原因は不明。 死亡診断書はもらった。 死亡届を出した。 自宅の押入れに入れた。(腐ると匂うのでホルマリン漬け) (例3) 自宅で100歳の祖父が死亡。 遺言により、そのまま近くの川に流した。 (例4) 自宅で25歳の息子が死亡。 宗教上の理由で、手足を解体。 そして土葬した。 以上 思いつく変な埋葬の仕方を書きました。 特に意図はありません。 宜しくお願いします。

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  • shoyosi
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回答No.3

 死体遺棄罪は、死体を土中に埋めた場合であっても、道義的に許されない方法でなされたり、法令、慣習による埋葬することをしない場合に成立します。したがって 1 は自宅の庭だから駄目です。2、3 は、火葬あるいは土葬をしてないからだめ。4は、死体を解体することができる人は死体解剖保存法により、医師、歯科医師など特定の人に限られますので死体損壊罪が成立します。また、判例では、人を殺して、土葬の墓地に埋めたケースでも、死体遺棄罪を認めています。

その他の回答 (2)

  • tez3
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回答No.2

墓地、埋葬等に関する法律(埋葬法) (昭和23年5月31日法律第48号) 第一章 総則 [墓地外の埋葬又は火葬場外の火葬の禁止] 第四条 埋葬又は焼骨の埋蔵は、墓地以外の区域に、これを行ってはならない。 2 火葬は、火葬場以外の施設でこれを行ってはならない。 第五条 埋葬、火葬又は改葬を行おうとする者は、厚生省令で定めるところにより、市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)の許可を受けなければならない。 [許可証の交付] 第八条 市町村長が、第五条[埋葬、火葬又は改葬の許可]の規定により、埋葬、改葬又は火葬の許可を与えるときは、埋葬許可証、改葬許可証または火葬許可証を交付しなければならない。 とありますね。許可をとって許可証貰ってからですね。まぁ、上記の項目では出ないでしょうけど(4は知らない。)

参考URL:
http://www.butsuji.co.jp/butsuji/bochi_houritsu.html
  • arai163
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回答No.1

(例1)埋葬の許可を得ていませんので、違法です。     おそらく自宅の庭では許可されないでしょう。 (例2、3)死体遺棄罪になるでしょうね。但し、例3で、火葬した後の散骨は違法ではないようです。 (例4)市町村長の埋葬許可が下りていれば問題ないでしょう。 このように考えます。 先の質問でも回答していますが、法律をお読みください。

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