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戸籍・又は戸籍の附票は、基本的に本人以外取得
出来ない(法曹は除き)との認識なのですが、今日友人宅に突然元妻から戸籍の附票をたどって、知らないはずの住所へ養育費などの請求通知が来たとの事なのです。本人はパニックになってしまい・・ネット環境もないので当方で質問させて頂きます。 もしかしたら、子供は離婚しても父親の戸籍らしいので、そのせいで取得出来たのでしょうか? お詳しい方、宜しくお願い致します。
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- tanayamasama
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戸籍は、「配偶者、親、子」等であれば、請求が可能です。 以下に、あなたの事例と同じもの「離婚した妻の場合」が記載されていたので、ご参考にどうぞ。 Q.戸籍や戸籍の附票は、本人以外でも取得が可能か教えて下さい。 http://xn--pqqy41ezej.com/?p=2593
- yamato1208
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問題なく、住民票は取得できます。 養育費請求ということであれば、取得理由としては正当な理由となります。 養育費は、親権者の権利ではなく「子供の権利」になりますので、今の親権者が代理申請をすることで市役所は開示します。
- buttonhole
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>戸籍・又は戸籍の附票は、基本的に本人以外取得出来ない(法曹は除き)との認識なのですが 例えば、お金の貸主が借主に督促状を送付するため、借主の戸籍の附票の写しの交付を請求することができます。貸主は借主に対して、貸金返還請求権を有しているわけですから、自己の権利を行使するために戸籍の附票の記載事項を確認する必要がある者に該当し、督促状の送付先を確認するために、戸籍の付票を取得するのは、相当な理由として認められます。ですから、弁護士等でなければ、他人の戸籍の付票を取得できないわけではありません。 もっとも、本件では、子供は父親の直系卑属ですから、そういう観点からも、父親の戸籍の附票の写しの交付を請求することは当然可能です。 養育費の請求と言うことは子供は未成年者であり、母親(元妻)が子供の親権者になっているのでしょうから、元妻は子供の法定代理人として請求したものと思われます。 住民基本台帳法 (戸籍の附票の写しの交付) 第二十条 戸籍の附票に記録されている者又はその配偶者、直系尊属若しくは直系卑属は、これらの者が記録されている戸籍の附票(第十六条第二項の規定により磁気ディスクをもつて戸籍の附票を調製している市町村にあつては、当該戸籍の附票に記録されている事項を記載した書類。以下この条及び第四十七条において同じ。)を備える市町村の市町村長に対し、これらの者に係る戸籍の附票の写しの交付を請求することができる。 2 国又は地方公共団体の機関は、法令で定める事務の遂行のために必要である場合には、市町村長に対し、当該市町村が備える戸籍の附票に記録されている者に係る戸籍の附票の写しの交付を請求することができる。 3 市町村長は、前二項の規定によるもののほか、当該市町村が備える戸籍の附票について、次に掲げる者から、戸籍の附票の写しが必要である旨の申出があり、かつ、当該申出を相当と認めるときは、当該申出をする者に当該戸籍の附票の写しを交付することができる。 一 自己の権利を行使し、又は自己の義務を履行するために戸籍の附票の記載事項を確認する必要がある者 二 国又は地方公共団体の機関に提出する必要がある者 三 前二号に掲げる者のほか、戸籍の附票の記載事項を利用する正当な理由がある者 4 市町村長は、前三項の規定によるもののほか、当該市町村が備える戸籍の附票について、第十二条の三第三項に規定する特定事務受任者から、受任している事件又は事務の依頼者が前項各号に掲げる者に該当することを理由として、戸籍の附票の写しが必要である旨の申出があり、かつ、当該申出を相当と認めるときは、当該特定事務受任者に当該戸籍の附票の写しを交付することができる。 5 第十二条第二項から第四項まで、第六項及び第七項の規定は第一項の請求について、第十二条の二第二項、第三項及び第五項の規定は第二項の請求について、第十二条の三第四項から第六項まで及び第九項の規定は前二項の申出について、それぞれ準用する。この場合において、これらの規定中「総務省令」とあるのは「総務省令・法務省令」と、第十二条第七項及び第十二条の二第五項中「同項に規定する住民票の写し又は住民票記載事項証明書」とあり、並びに第十二条の三第四項第四号及び第九項中「第一項に規定する住民票の写し又は住民票記載事項証明書」とあるのは「第二十条第一項に規定する戸籍の附票の写し」と読み替えるものとする。
- TooManyBugs
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本人ではなくても直系親族ならば取得できます。 まして子供が父親の戸籍に入っているなら本人の戸籍ですから何の問題もなく取れますね。
元妻が自分の戸籍を調べれば、そこからあなたの戸籍がわかりますが?