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行方不明者を探す手がかりについて(戸籍の附票?)

行方不明者を探す手がかりについて(戸籍の附票?) 身内に行方不明者がいます。 警察には捜索願を出しており、免許更新時にその捜索願にひっかかり 生存していることは分かっているのですが、 成人しているため、本人の意思なしに居場所等も知らせられないとのことで 現在も住所等何も分からない状態です。 警察にお願いする以外、戸籍等をたどって現在の居場所を知ることはできるのでしょうか? 自分で調べたところ「戸籍の附票」から転居先の住所が分かるのかも?と 思ったのですが、どの程度まで分かるのでしょうか? 該当者は結婚暦があり(すでに離婚している)げんざい戸籍がどうなっているか分かりませんが 当然のことながら本籍は分かります。 他にも何か家族として手をつくせることがあれば教えてください。 アドバイスよろしくお願いします。

みんなの回答

  • jkpawapuro
  • ベストアンサー率26% (816/3045)
回答No.5

戸籍に共に載っているもの、直系親族、配偶者なら、基本的には戸籍の閲覧許可があります。 基本的にはというのは、相手が拒否していると基本的に閲覧できません。 相手が意図的に連絡を絶っている模様なので難しそうですね。 まあ直系親族なら、駄目もとであたってみるのも一つの方法でしょう。 戸籍のふひょうを全てたどれば、現住所(住民票を届けて要る場所)がわかります。 普通ならそこで暮らしています。

noname#112363
noname#112363
回答No.4

「身内」というのが微妙ですね。 親、子、兄弟姉妹なら可能かもしれません。 それ以外の関係では、どうでしょうか? 「戸籍の附票」は、戸籍と住民票を結びつけるものです。 ですから、住民登録をしている住所なら可能ですが、 届出がされていなければ(旧住所のまま)、探しようがありません。 「探す」合理的な根拠も必要かもしれませんね。 ただ、一方的に「探したい」と言われても、本人からすれば、 「逃れたい」から知られないようにしている可能性も否定できません。 >げんざい戸籍がどうなっているか分かりませんが >当然のことながら本籍は分かります なんか、矛盾してませんか?

  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.3

住民票関係の取得は、資格者でも業務に使用する目的以外取得する事はできません。 単に、行方不明を捜す目的では、取得できません。 資格者でも、取得するときに、提出先、使用理由などを記入します。

  • ginga2
  • ベストアンサー率12% (576/4567)
回答No.2

>成人しているため、本人の意思なしに居場所等も知らせられない  そんな事ないと思いますけど・・・ 警察がダメであれば探偵などを使うしか方法は無いと思います。 素人捜査には限界が有ると思われます。

  • kusirosi
  • ベストアンサー率32% (2838/8859)
回答No.1

きちんと転入届転出届だして住民票移転していれば、本籍地の役所に連絡行き、 何年何月何日に、どこへ引越ししたと附票に記録されます。 戸籍関係の書類は、正当な理由ないと発行してくれませんので、 請求書に、詳細に関係と請求理由を付記する、 もしくは行政書士の先生に請求代行お願いしてください

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