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同級生が行方不明、戸籍の附票

中学校時代の中の良かった同級生に連絡を取りたいのですが 住所が変わっていて、行方不明です。 役所に行って戸籍の附票しか方法がないと分かりました。 この、戸籍の附票、他人の私が取得できる方法があれば教えてください。 例えば、卒アルを持って行って窓口で見せるとか・・・・自分の身分を明らかにするとか・・・ 現実的な方法で・・・ お願いします。

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回答No.1

第三者(本人以外や、請求する戸籍に記載されて居ない人)が請求する場合で、請求人が代理人である場合は「戸籍に記載された本人の直筆の捺印のある委任状」が必要です。 委任状が無い第三者が請求する場合は、請求が正当なものであることを示す書類を提示する必要があります。 「請求が正当なものであることを示す書類」とは「捜査令状」や「裁判所発行の令状」など、司法が「請求して良いですよ」と、請求を認めた事を証明する公的な書類の事です。 委任状や正当事由書が無い場合、いくら身分を明らかにしても、請求は出来ません。

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その他の回答 (1)

  • epsz30
  • ベストアンサー率50% (1514/2977)
回答No.2

基本的にはその様な理由であなたが同級生(他人)の戸籍附票の写しを取る事は出来ません。 第三者が自分以外の戸籍附票の写しを取得する事も出来ますが、 それには様々な条件と、自分の身分を明らかにする物、本人からの委任状、等が必要です。 許可される条件としては、 1 本人又はその配偶者、直系血族(子、父母、祖父母など) 2 国及び地方公共団体の機関 3 上記1、2以外の方で、自己の権利行使や義務履行に必要とする事情のある方、及び国又は地方公共団体に提出する必要がある方 4 特定事務受任者(弁護士・司法書士・土地家屋調査士・税理士・社会保険労務士・弁理士・海事代理士・行政書士) という条件が伴います。 戸籍などの重要書類に関しては、 悪用防止の為に守られている物となるので 他人が簡単に取得出来ないようになっています。

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