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父所有の、家に居住している妹夫婦を退去させたい。
妹夫婦2010年2月、父所有の家に入る、父の家の敷地内に跡継ぎとして三男の為に建てた家が三男夫婦入居せず空いていた為、妹と姪のみを入居することを条件に父は許可していた。 妹の夫、帰郷して、養育費を払う旨の念書が父宛に書かれている。 妹の夫父より、434万円金を借りている、借用書あり(平成10年9月より平成24年9月)、妹名借用書 平成21年3月12月25万円あり。 妹の夫借金返済せず、返済は50万のみ、よって家には入れたく無かったが、3年前より入居し(月1万円の家賃として支払)13年5月より8月迄未納。12年8月父肺癌の為手術、今年6月再入院7月 死亡。遺産分割協議進まず、父の遺志に反し多額の借金、不法入居しているも反省の色なし。 遺産請求をしている為、合法的に退去させる方法をお知らせ願いたい。 妹60歳、夫65歳今後返済出来る宛てなし、自分の家実家の権利関係不明。収入妹パート8万円、夫7万円、姪20歳学生により収入なし。 1、1万円でも支払っていれば、賃貸借契約は結んでいなくても家賃と解され。「無償貸借(使用貸 借)」にはならないのでしょうか。 2、賃借権、居住権、占有権、立ち退き料は、発生しないと思いますが、又立ち退き料が発生した場合、盗人に追銭状態になり納得しません。 3、裁判し強制執行は可能でしょうか。
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- satoshino
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1、 >妹と姪のみを入居することを条件に父は許可していた。 許可しているという事は、何らかの貸借(使用貸借も含め)契約が成立していると解釈されます。 今年7月にお父様が亡くなっていますので相続が発生しています。 貸し主は、相続により新たな所有者に権利が有ります。 他の回答にもありますが、まずは相続を整理する事になります。 2、 遺産分割協議が重要で、その時に妹さんや、妹さんの夫の債務なども明確にして話合いをすれば良いと思います。 3、 話合いで解決できなければ、家庭裁判所の調停を依頼すれば良いでしょう。 費用は数千円で済む場合もあります。
- gookaiin
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一番大事な話が書かれていません。 >妹夫婦2010年2月、父所有の家に入る >自分の家実家の権利関係不明。 とあります。 今妹夫婦の住んでいる家の土地、不動産は今だれの名義になっていますか。 亡くなったお父さんの名義であり、遺産分割協議ができずにそのままになっているなら、まずそれを整理することが必要です。 「妹」、「三男」という言葉がありますが、それから推定すると4人以上の兄弟と思われます。もしそうなら、法律上、土地・建物は兄弟の共有財産ということになります。 まずそこを明らかにしないとだれも具体的なアドバイスはできないでしょう。
補足
回答頂き有難う御座います。妹の住んでいる家土地は、亡くなった父の名義です。49日納骨を済ませるまで妹には具体的な話をしていませんが、覚書ノートを見せたところ私にも遺留分があると主張し、話し合いになりません。(父の遺言ではなく、覚書ノートに妹には遺産分与の必要無しと)記入されており、父の遺志を実行したく思いますが、父母よりの借金調べれば調べる程金額がふくらみ、現状判っているだけで450万円に達し。 怒り心頭是が非でも、父の遺志を貫くべくお知恵を拝借したく重ねてお願いいたします。
補足
早速解り易い回答頂き、有難う御座います。 何が重要か 1、遺産分割協議が重要であり、到底話会いでは解決が出来ない、父母よりの借金を返済出来る経済的能力が無 い、最初から返済する気が無く、父の遺産をあてにしていた帰来があります。 2、母も存命ですが、病気により我々子供など解りません。兄も同様病気がちの為心配です。 3、結論として、弁護士を通じ家庭裁判に調停を依頼した場合、どの様な結果が予想されますでしょうか 又それにより、不動産の売却迄せねばならない事態にいたってしまうでしょうか。 以上こちらばかり負担し、妹の夫側は母存命、兄弟に借金の返済に対し何らの責任も無いのでしょうか お聞きしたい。宜しくお願い致します。