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旗竿地の敷延がうちの土地じゃない?
父が旗竿地を所有していますが、 その土地の敷延の一部が別人の所有として登記されています。 (登記簿上では倒産した会社の所有となっているそうです) 購入当時は気づかなかったそうですが 売却を考えて査定してもらったところ、上記の事実が判明しました。 現在は、再建築不可の50坪の土地に、築25年の古家がある状態です。 はっきり言って買い手がつくとは思えません。 この場合、前面の土地を買い取って、 一つの土地として売却しなければいけないのでしょうか?
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- dr_suguru
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回答No.3
倒産した会社からでは購入はできません。 なので、 弁護士と相談して、時効取得で取得しるしか手はないかと思われます。
- hamil
- ベストアンサー率0% (0/1)
回答No.2
敷地延長の部分を買い取るかどうかは、買主との協議で決まります。 今の建築不可の状態のままでも買う業者はいると思います。(その業者が後々、敷延部分を買って、再度売ると思いますが) ちなみに、東京ですか?
- yanemoto
- ベストアンサー率27% (9/33)
回答No.1
現状の、土地のままでは、売却は難しいと、考えます。 建築基準法では、幅員4メートル以上の道路に2メートル以上接していなければ 建物は建築できません、質問の中にあるように、前面の土地を 購入するか、あるいは、時効取得が考えられるかも、 (善意無過失の場合10年、悪意の場合でも20年) 購入からいままでの経緯を、お父様に確認する必要があると考えます。