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離婚をつきつけられた-質問内容の要約
- 先日20年連れ添った妻にいきなり離婚をつきつけられました。不貞解決処理後は子供も含めて普通の生活をしておりました。
- 過去の不貞を理由に離婚の法的要因になりえるのでしょうか?
- 夫婦の一方は、不貞行為や悪意の遺棄、生死不明、精神病などの重大な事由がある場合に限り、離婚の訴を提起することができます。
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5年前のあなたの不貞は夫婦間で解決済みだったのですね。その解決済みの内容ですが、子どもさんが今は小さいのでとりあえず離婚はせずにこのまま暮らしましょう。今回は不貞に目をつむりますが2回目はありませんよ。と、いう解決案法だったのか、それとも、今は子どもさんのことがあるので離婚問題について話し合うのは中止しましょう。と、いうものだったのかいずれの様な解決案だったのでしょうか。解決後5年を経て再燃した離婚話しなのか、不貞問題は持ち越した話しだったのか、です。 この問題、女性の不貞の場合に適用される「宥恕」に該当する問題です。妻は不貞を働いたが、何らかの事情で夫はそれを許し、結婚生活を継続した場合、その後に妻の不貞を原因とする離婚は認められない。と、いうものです。宥恕というのは不貞を許すという意思を書面にする必要も、言葉で伝える必要もありません。ただ、今までの生活を継続していたかどうかだけです。 あなたのご相談は、不貞を奥さんと話し合った結果の解決案が存在するのかどうか。その解決案で双方不貞問題は解決した。と、理解していたのかどうか。解決したあと5年間の家庭生活は、770条1項2号に該当する様なことがなかったのかどうか。これらが左右します。 つまり、5年前の不貞の問題そのものは解決したが、その後、夫婦の間で2号でいう具体的な「同居義務違反」「協力義務違反」「扶助義務違反」があったのかどうかが、不貞行為そのものを論じるよりも大切です。もし奥さんが、2号の離婚原因をからめて5年前の不貞問題を離婚原因として持ち出された場合、あなたは困ることになる可能性は有ります。しかし、逆に2号の離婚原因に該当することが5年間になかったのなら、過去の不倫問題も問われないでしょう。こればかりは、裁判官の裁量権に委ねられる問題ですのでハッキリをお応えできませんが、まず大丈夫です。 あなたがお書きになっているところでは→【不貞解決処理後は子供も含めて普通の生活をしておりました。】なら、奥さんの離婚を請求する根拠が稀薄ですので、奥さんの思う離婚はできないでしょう。 しかし、5年前のご主人の不貞を今ごろ持ち出して離婚を迫る奥さん、それなりの思惑があるのでしょう。その点をシッカリ把握されて、その事に向かって態勢を整えるべきだと考えますが・・・。奥さんの離婚請求不自然ですよ。
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- q-type
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単純に5年前の不貞が貴殿の中では解決してたのかもしれませんが、奥方の中では解決に至ってなかった ってダケです 一言で言ってしまうと「加害者意識と被害者意識のズレ」ではありますが、ある意味貴殿が本当の意味でこの5年間奥方に詫びてなかった結果ではあります 「5年間様子を見ていたが全く反省の色が見られなかった(つまり過去の事ではなく現在も継続している。って事です)」となれば貴殿が窮地に立つと5年前に気づきませんでしたか? 孤独な老後を迎える事になろうともそれは貴殿が選んできた人生の結末なので最後まで楽しんで下され その覚悟がないのに浮気なんかするからこういう結果になるんですよ
- otma2240
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5年間の間にあなたの不貞以外に何か離婚したくなる理由があったのではないか・・・・ と、思いたいのは分かりますが、 実際奥様にはそんなものは無いでしょう。 5年の間、奥様はあなたとの生活を取り戻すか否か、迷った違いありません。 離婚して簡単にやり直せる年齢でもないでしょうから。 子供が成長した後、今後の生活や金銭面なども含めて、 離婚しても大丈夫かどうかなど、 自分の気持ちと向き合うための時間だったのだと思いますよ。 時が解決してくれることに期待した事もあったかもしれません。 でもやはりどうしても許せないという結論に達したのでしょうね。 他に何か理由があるのでは?などと言ってる時点で、 あなたは奥様の気持ちなど何も分かっていないと証明したようなものです。 そんなあなただからこそ、奥様は「やはり離婚したい」と思うのでしょう。 家族で旅行したりイベントに参加したり、というのも熟慮するためのものだったと思いますよ。 衝動的に行動せず、我慢を重ね、じっくり考えて結論を出した奥様は聡明な方ですね。 あなたも少し見習ったほうがよいですね。
どうしても、別れたくないのなら今のうちに隠れて奥様の素行調査をして 不貞の事実でも証拠を押さえたらいいですよ 好きな男ができたから別れたいといっているのなら、証拠をつかめば 裁判で反論できる。 自分の不倫を許せないのでなく、自分が好きな男ができたから別れたいと 言っているのだと反論すればいい。 しかし、そんなことして離婚は防げたとしてもこれから50代、60代の家庭生活 楽しいかね? 別に楽しくなくてもいいから家事だけやってくれたらいいのですか? 私は不倫された側だからわかるけど、大事にしていた食器が割れたような気分 なんですよ。 接着剤で止めて「普通に」使ってきたけど、やっぱりつらい わかるかなぁ、この気持ち。 新しいの買ってやり直したいって思う。 離婚してから、私は自分がされたことをよその旦那に反した。 世の中の人妻たちは、ほんとうに秘密を守りながら不倫をしますね。 私は、それはずるいと思いましたが、生きる術なんだと思えるように なりましたよ。 今月号の婦人公論が 男と女の不倫の違いを特集しています。 気分転換にご覧になるといいかもしれません。
- Ann-san
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なるんじゃない? 5年経とうが、10年経とうが嫁が許せないと思っていたら許せないんじゃない? 例えば1で時効だとしても5があるし。 (その時に夫婦間でも慰謝料とか支払ったとしても、 嫁に「5年前の浮気が未だ許せなく、同じ空気を吸うのも耐えられない」言われたら5でしょう? >子供が大きくなってきたので以前は子供をことを思い許したが、やはり許せない 子供が小さかったので我慢していた、大きくなった今でもやっぱり許せないので別れたい。 >不貞解決処理後は子供も含めて普通の生活をしておりました。 我慢に我慢を重ね、子供の為と思い生活をしていたが大きくなったし別れたい。 貴方が「許して貰った」、「普通の生活」と思っていただけで嫁は真逆だったのではないでしょうか? 法的にどうなんだ?なんて聞く前に、 浮気をした亭主をどうにか許して貰える方法を聞かない。 そういう「貴方」だから嫁が離婚を希望してるんじゃないでしょうか?
- 783KAITOU
- ベストアンサー率43% (1758/4022)
「宥恕」の問題は離婚原因の2号の「悪意の遺棄」と切っても切れない関係にあります。何しろ一旦許したのですから、当然です。6番でアドバイスされている方が「判例」を求めいらっしゃるようですので、簡単に以下に書いておきます。 判例=東京高裁平成4年12月24日 不貞行為を理由に有責性を主張することは宥恕と矛盾し、信義則上許されないというべきであり、裁判所も有責配偶者からの離婚請求とすることは出来ないものと解すべきである。 宥恕という問題は、必ずといっていいくらい「離婚原因」の2号と絡んでいます。この判例は不貞行為の有責性を問題にし、有責配偶者からの離婚請求はダメだといっていますが、悪意の遺棄との兼ね合いで離婚は認められています。 本件のご質問者ご夫婦は、2号の悪意の遺棄が存在しない様です。又、本件ご質問者は、宥恕には関係なく、悪意の遺棄を始め5号の問題があったのかどうかです。それも、離婚をしなければ耐えられない様な家庭内の問題がです。 もし、前記の案件が存在しないのなら、奥さんは他に離婚したい事情がある、と考えるのが筋だと思います。キチンと離婚したい理由が説明できないので夫婦の既知の事実である不貞問題を理由にされているのではないでしょうか。いずれにしましても今一度離婚を希望されている奥さんの真意を知る必要があるでしょう。 尚、奥さんが本気で5年前の離婚理由を調停とか裁判の場で主張されるにはそれなりの裏付けとなる証拠が必要でしょう。そして、あなたは不貞の件は解決した。と、主張できる何かが必要です。あなたが奥さんに今現在離婚を迫られる原因も理由もない。と、突っぱねれば済む問題の様に思います。これが実務の現実問題になります。
追加質問だけど、5年前の不貞の中身も重要です。短い期間の不貞なら 宥恕と扱われる可能性も高いですし、離婚原因にもならない可能性があります。 一年とか二年とか長くつきあっていたら、そりゃ奥さんの傷つく度合いが違う。
補足
ありがとうございます 約一年でした証拠もあり相手の女性には妻から多少ですが慰謝料請求しまし支払いも終わっております そのときは許してくれたと判断したのですが一年前くらいからやっぱり思いだすこと多く耐えられないと話始めており申し訳ない気持ちですが、それまでなにも言わなかったので??な感じもします
もう少し、実際の生身の話をしましょうか。 私も結婚20年目で妻に離婚をつきつけました。 先妻が不貞を働いたのはその5年前 その後2年間隠れて交際 3年目に別れて、妻は不貞の事実を私の告白 相手の男を捕まえて修羅場の大騒動を経て私は悩み続け 2年。下の子が中学生になるのを待って離婚。 普通に協議離婚でしたけど、先妻は私が切り出すと わかった。といい俯いていましたがいつかは切り出される だろうと覚悟はしていたのかもしれません。 膨大な養育費(月39万円)と財産分与(マンションと貯金の半分) を要求し、28万にまけさせマンションも値下がり分を控除 それでも結構なカネをもっていきました。どっちが有責配偶者か わからないくらい。 奥さまに好きな男がいたとしても、子供がいるかぎり再婚目的で 離婚したがっているわけでもないし、奥さまが不貞を働いているという 証拠でもあれば「有責責任者の離婚請求」で逆に離婚できなくなるから そういうバカなことはしません。しても隠すでしょう。
判例は、配偶者が宥恕した場合有責配偶者からの離婚請求をみとめないという条文を適応しないということです。つまり「有責者でも宥恕されたら離婚請求できる」それだけの話。 不貞を理由に離婚請求したケースで宥恕を理由に請求を退けた判例なんてあるのでしょうか。 片方が離婚したくない、片方が離婚したいでその先どうなるか。上告して粘るしかなくて、泥沼で大抵どちらかがあきらめて折れる。 不貞の宥恕があったとみとめられても、「離婚請求そ退ける理由がない限り」性格の不一致、夫婦間の信頼関係の崩壊を理由に離婚請求はできます。 配偶者からの愛情の喪失、そして婚姻の破綻状態に陥ってしまった場合はこの『その他婚姻を継続しがたい重大な事由』に該当し、離婚請求はできると思われます
- Akesimu2149
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証拠があるなら当然貴方の有責になるよ。 15年以上も貴方と貴方の子供のために一生懸命生きてきた奥さんを裏切ったのは貴方 奥さんからしてみれば、それでもさらに5年、子供のために我慢した いきなりでもなんでもないね
それと、蛇足ながら ここ5年間 あなたは普通の生活をしたからダメなんですよ いまっまでの自分とはうってかわって別人のように「いい夫」になれば 情状酌量の余地はあったかもしれません。 不貞はされた方は離婚という方法で決着つけない限り 気持ちはおさまらないのですよ。 きっとされてみないとわからないでしょうね。詫びる気持ちがあるなら希望通りわかれて あげてください。 お子さんが大きいですから奥さま他の男と再婚なんかしません。こころにあるのはあなたへの 復讐心だけでしょう。 おそらく多額の慰謝料、養育費、財産分与をとられますよ。奥さんには実家があるけど 財産分与で自宅は売ることになりますね。 民法の条文より、いい弁護士探したほうがいいですよ。
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補足
ありがとうございます。もちろん相手の女性には妻から多少ですが慰謝料請求しましたので証拠はあります。しかしそのあと子供含めて旅行したりいたって普通の生活でしたが一年前くらいからやっばり思いだすこと多く耐えられないといい始めてしまいました 解決したと証明するものは旅行や家族のイベントの写真くらいです 自分としては他の理由があるような気がしてなりません