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子供の名前で・・・
子供を命名しようとして、役所に出生届を出したのですが、『凛』の漢字が使えません、と不受理になってしまいました。『凜』なら使えると言われたのですが、僕の参考にした名付けの本やドラマでも使われていたので、まさか使えないとは思いませんでした。『凛』の漢字を用いることはできないのでしょうか?
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「凛」の文字を使うことは,今後ともかなり難しいと思われます。 #1にあるように,名前に使うことのできる文字は,戸籍法施行規則の別表第二で定められています。これ以外の文字を使うことはできないのが原則です。法律では,「常用平易な文字」を使うこととされていますが(戸籍法50条1項),その中身は命令(省令)で定めることとしています(50条2項)。これは,本来的に全国で統一して行わなければならない国の事務である戸籍事務の取扱いを均等にして,かつ紛れのないものにするために採られた方策だとされています。 珍奇・複雑・難解な文字を子供の名前に用いることは,社会的に不利益となるし,子供にとっても負担になると考えられたようです。 しかし,常用平易であることと,それを省令で限定することとの間には,食い違いが生じてくることは仕方のないことで,子の名前に使いたい文字が使えないという不満は常にあります。そのため,琉球の「琉」の字は,後で別表につけ加えられたものですし,実は,「凜」(禾の方)の字も,他の何文字かと後でつけ加えられたという歴史があります。この次には,苺などの文字も使えることになるようです。 また,ごく最近ですが,最高裁が,木曽の「曽」の字は常用平易だから子の名前に用いることができるという判断を示しました。 そういうことで,子供の名前に使える文字は,次第に増えつつあります。 ただ,「凛」(示の方)については,今後とも使うことが許されるのは大変難しいように思います。というのは,既に使える文字となっている「凜」(禾の方)の他に「凛」(示の方)を許してしまうと,その子供とつながりのできる関係者に混乱が生じます。 例えば,難しい字のワタナベさんの「ベ」が,下の方が,口だったり刀だったり,上の「自」が真ん中の「ワ」のところにくっついていたり,離れていたりして正確に書くのは大変です。名字は,歴史的なものがあるので仕方がないのですが,子供については,そのような混乱は避けなければならないと考えられます。 そういう意味で,「凜」がある以上,「凛」が使えるようになるのは難しいように思われます。
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- toberu
- ベストアンサー率23% (22/92)
#4toberuです。途中で送ってしまいました。 実経験の話ですが、私は印鑑登録するときまで「ワ冠」と「ウ冠」を間違って信じていました。 親が、画数の調整で勝手に替えていたのですが、戸籍上と違うことを知りませんでした。 でも、それで通用していました。 進学も運転免許も就職も、その他もろもろ公的手続きで困ったことは無かったです。 印鑑登録の際も(姓ですよ!)「住民票の方でも構わないですけど、どっちにします?」と聞かれて知ったのです。
- toberu
- ベストアンサー率23% (22/92)
仕方がないですが、今は「一生ものだから」という気負いも有ると思います。 画数は同じですし、一般的に瞬時の見分けもつきません。 規定通りの届けをして、通常は希望の文字で表記すればいいと思うのですが。 咎められることもほとんど無いと思いますし
- oniondip
- ベストアンサー率32% (22/68)
私が参考にした2冊の名づけの本は「凜」になっていて、「凛」は使えないとなっています。 実際、知り合いの子供にりんちゃんという子がいますが、やはり「凜」です。 不受理ということは、やはり無理なのでは・・・。
- shiga_3
- ベストアンサー率64% (978/1526)
現在のところ、常用漢字表に載っているもの以外では、下記の別表第二、人名用漢字別表に載っているものしか使用することは出来ないことになっています。 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S22/S22F00501000094.html#5000000030000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001 現在半世紀ぶりに、人名に使える漢字を増やすよう検討がされているところですので、ひょっとしたら「凛」の字はその中に含まれているのかもしれません。 http://www.nikkansports.com/ns/general/f-so-tp0-040125-0006.html 凛(りん)ちゃんですか、いい名前ですよねぇ・・・。