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子の名前、決めなかったら

出生届の名前の欄を空欄(未定)として提出、 その後いつまで経っても追完をしない場合、 子供の名前はどうなるのでしょうか。 親が罰せられて、命名を命じられて、 それでも応じない場合は、誰かが代理で命名する? それともいつまで経っても名無しなのでしょうか。

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  • o24hi
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回答No.4

 こんにちは。依然、戸籍事務をしていましたので、分かる範囲で書かせていただきます。  まず、残念ながらNo.1さんのお答えは間違いですね。名前の記載がなくてもちゃんと受理してもらえます。ただし、他の方も書いておられますが、届出時に命名されていなかった事が戸籍に記載されます。これは一生消えませんので、お子さんが見られたら?と思われるかもしれないですね。  さて、本題ですが、命名にはいくつかの学説(?)があります。 1.親の持つ親権の作用と見る説 2.命名権は命名されるものの固有のものであるが、親権者が代行するとの説 3.命名の基礎は命名されるべき出生者自身にあるが、親権者は出生者のために事務管理者として代行するとの説  私が知るかぎりでは、そういうケースは聞いた事がありませんから、本当にそう言う自体が発生したときにどうなるのか想像できませんが、現状の法律では名前がないままの状態が続くことになりますね。  ただ、命名は子のためになされるべきものですから、親権者がほしいままに個人的な好みを入れて恣意的な命名をなすのは不当であり、子が将来成長して社会活動をするに当たり、自らその名を用いて満足を感ずるような名を選んで命名すべきで、命名権の濫用と見られるような行為は許されないとされていますから(以前「悪魔」と言う名前を付けようとして受理されなかったケースがありましたね)、名前を付けないことも職権の濫用になりますね。  ただし、取り締まる法律がないのが現状ですが。出生届をしない方が稀におられるくらいですから(大抵、修学時に困られて届けられますが。届けをされていなければ修学通知も行きませんから)。  なお、戸籍法第113条は、 ・戸籍の記載が法律上許されないものであること  名前として使えない文字を使っている場合などですね ・その記載に錯誤若しくは遺漏  届け出たにもかかわらず、間違って記載されたり、記載されなかった場合ですね を想定していますので、今回のケースは当たりません。

その他の回答 (3)

回答No.3

生きていく上で名前は必要です。 名前がないことで不自由する者が出てきます。 学校の名簿すらできない。 それを利害関係人といいます。 利害関係人または検察官が家庭裁判所に申し立てることになるでしょう。 戸籍法 第5章 戸籍の訂正 第113条(違法な記載等の訂正) 戸籍の記載が法律上許されないものであること又はその記載に錯誤若しくは遺漏があることを発見した場合には、利害関係人は、家庭裁判所の許可を得て、戸籍の訂正を申請することができる。

noname#10872
noname#10872
回答No.2

子の名前を空白のままだし、 14日過ぎてから名前だけ書き入れる 「追完手続き」というのがありますが、 戸籍に「名は未定」とかって書き込まれるらしいです。 あとあとお子さんがかわいそうかも^^;

infinity
質問者

補足

その追完をしなかったら、という質問です。 一生未定なのか、誰かが決めるのか…

noname#25358
noname#25358
回答No.1

 たしか出生届を受理してもらえないんだと思いますよ。  でもってそのまま放っておくと、その子は「親に認知されてない子」になってしまうわけです。

infinity
質問者

補足

受理はしてもらえるそうです。 場合によっては未定のまま戸籍も作成されます。 そこまでは調べて分かったので… 追完しなかったら?です。 一度受理した出生届を突き返す、 ということでしょうか?

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