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使えなかった子供の名前の漢字

ニュースで、名前に使える漢字が増えるということを知りました。 増える予定の漢字の中には、私がつけたかった名前の漢字も含まれていました。 でも、その漢字が使えないと知ってあきらめたのです。 なぜ、名前に使える漢字と使えない漢字があるのでしょうか。 また、漢字が使えなかったので、ひらがなで出生届を出した場合、 あとから漢字に変えることはできないのでしょうか?

みんなの回答

noname#8709
noname#8709
回答No.5

#2です。 #4さんの余談に関連して。 昔は全て手書きの戸籍であり、特に使用する文字にも制限がなかったため、文字どおり好きな文字が使用できていました。 そして、官吏の「手書きのくせ」のために多くの「誤字等」が生じました。 「邊・邉」という文字には何十という誤字が存在しますし、「今」という簡単な漢字ですら、「ラ」ではなく「テ」となった漢字が存在します。 このように誤字俗字とされる文字が無数にできてしまったため、戸籍の管理等が煩雑となるなどの理由で、戸籍の文字を「正字」に統一しようという動きがあります。 誤字俗字で戸籍が記載されている場合は、正字への「訂正」を認めるという通達が現在活きているところです。 誤字俗字とはいえ、自分の漢字という思いもあるため、この試みは中途半端な形で止まっていますが、「子の名前に使える文字」の制限についても、上記のような背景が影響を及ぼしていることは否めません。 今後コンピューターにて戸籍を扱う市町村が増えてくるにつれ、誤字俗字の類はなくされる向きに進むでしょうね。 そのかわり、コンピューターで使用できる字体・文字については「使用許可」がでてくるのではないでしょうか。 蛇足でした。

  • taranko
  • ベストアンサー率21% (516/2403)
回答No.4

みなさんが書かれているので余談として、 30年弱前、妹の名前なのですが私の県では「翠」 この字が使用できないといわれたので、他の漢字に したのですが、妹と同じ歳で(他県)この「翠」 この字を使っている人がいました。 昔は届をそのまま使用していたため書き間違えた漢字を そのまま使用していた人もいます。 例えば「秋」と言う字ですが、のぎへんと火が逆の字や 「木火」木辺に火になっている人などがいたようです。

回答No.3

戸籍からの改名、変更。許可の条件 として以下のサイトご参考にしてください。

参考URL:
http://www.s-kougen.com/meikai82.htm
noname#8709
noname#8709
回答No.2

法令上は下記の通り定められています。 但し、漢字の取捨選択については異論があるため、使用できる漢字を増やそうという動きがあるわけです。 【戸籍法】 第50条 子の名には、常用平易な文字を用いなければならない。 2 常用平易な文字の範囲は、法務省令でこれを定める。 【戸籍法施行規則】 第60条【常用平易な文字の範囲】  戸籍法第50条第2項の常用平易な文字は、次に掲げるものとする。 1. 昭和56年内閣告示第1号常用漢字表に掲げる漢字(括弧書きが添えられているものについては、括弧の外のものに限る。) 2. 別表第2に掲げる漢字 3. 片仮名又は仮名(変体仮名を除く。)

参考URL:
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B8%B8%E7%94%A8%E6%BC%A2%E5%AD%97
  • graphiti
  • ベストアンサー率25% (13/52)
回答No.1

私が保育園生の頃「|」縦棒1本書いて「すすむ」という友達がいましたが、今思うとあれはなんだったんでしょうね^^;ちなみにやくざの息子でしたけど。 戸籍法で「子どもの名は常用平易な文字を用いなればならない」と規定されています。 ↓参考にどうぞ。

参考URL:
http://www.we-love-sanyo.com/sanyo6/namae1.htm http://www.jusnet.co.jp/matsuo/namae_henkou.html