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障害者年金をやめたい
始めまして。うちの兄は6年前に事故で車イスの生活になりました。事故から2年後くらいに障害者手帳をもらい、現在から2年前に障害者年金の手続きをはじめ、いろいろな不備があり年金支給の決定は 昨年の9月頃で、実際に年金が振り込まれたのは、今年の4月でした。でも、現在の兄は、ずっと続けていたリハビリのおかげもあり、支えがあれば立つ事もできる様になりました。仕事も少しずつですが、友人達と一緒に 趣味の延長で知り合いのバイクの簡単な修理なんかをして おこずかい位のお金をもらっている様です。兄は、今の状態では年金の対象にはならないと言って、年金をやめたいのですが、年金支給開始後すぐに年金をやめる事はできるのでしょうか?その場合、もらっている年金は返還するのでしょうか?(恥ずかしい話しですが、少し年金を使ってしまっているので…返還の場合は、使った分はきちんと返します) あと、兄の事をよく思ってない人が 兄の今の状態を見て 年金をもらったのは詐欺だといい始め 年金事務所等に言ってやると言ってるそうです。なぜ、その人が年金の事を知ってるかと言うと、以前は仲が良かったので、兄も年金の話しもしてたみたいです。その人に、年金はやめるつもりだと伝えたらしいですが… ちなみに、兄の認定は、障害1級でつぎの診断書を提出する日は、3年後です。 よく分からない内容かもしれませんが、回答よろしくお願いします。
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- kurikuri_maroon
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障害給付受給権者障害不該当届という届書を提出すれば、すぐに受給を停止できます。 次回の診断書提出年月まで待つ必要もありません。 参考URLで記したPDFのとおりです。診断書の添付は不要です。 なお、停止前まで既に受けていたものを返還する必要はありません(不該当=停止となるのは届書を出したあとからだから)。 再び障害が重くなったときは、老齢・障害給付受給権者支給停止事由消滅届を提出(診断書を添付すること)すれば、受給は再開できます。 つまり、上記のような不該当届を出しても、いったん獲得した受給権までそっくりなくなってしまうわけではありません(死ぬまでなくなることはありませんので)。 その他、いろいろな届書があります。以下のURLも参考にしてみて下さい。 http://www.nenkin.go.jp/n/www/sinsei/index4.jsp#300
- katokundes
- ベストアンサー率22% (492/2217)
3年前でも症状が変わった時点で再認定してもらうように年金事務所に相談すればよいのでは、相談しに行っていれば問題ないでしょうが待たされるでしょうね。 時効にならない過去の支給期間の障害年金は認定されているのでは?
お礼
そうですね、以前とは症状も変わってるので、きちんと手続きをします。年金の受給はもちろん出来なくなるだろうけど、兄が良くなってきてるのはすごくうれしいので、今よりもっと良くなるように助けていくつもりです。ありがとうございました。
お礼
ありがとうございました。さっそく不該当届けを出そうと思います。現時点で受給した年金は、障害が重かった時のものなので、返還しなくていいんですね。安心しました。今は以前に比べ障害の状態もかなりよくなってるので、年金をもらう必要はないのだから、きちんと手続きをするべきですね