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障害者年金を遅れて申請した場合の支給可能性について
- 障害者年金について質問させて頂きます。私の知人なのですが、子供の頃に事故で右手全指切断で20歳まで児童障害者手当てを貰ってました。
- 成人後は、障害者年金に切り替わるらしく、知人はそれを知らずに現在23歳です。今週、書類を提出して年金の申請を行うようです。20歳時に医師の診断書を貰って、障害年金に切り替えるらしいのですが、知らずに3年間たったようです。
- そこで質問なのですが、この支給されていない3年分の障害者年金を現在から過去に遡って貰う事は可能なのでしょうか?額がかなり大きく、知人は学生を卒業後なかなか仕事も決まらない状況で就職活動中です。なんとか過去3年分の年金を貰えないかとこちらに質問させて頂いた次第です。何卒、前向きなご回答よろしくお願い致します。
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> 私の心情的には障害年金の手続きに関する通知の一つがあっても良いのではと思いました。 そんなものはありませんよ‥‥。 親御さんには、特別児童扶養手当の2級が支給されていたはずだと思います。 障害児本人に出るものではなく、あくまでも「障害児を養っている親御さん」に対して出るものです。 ちなみに、障害児本人には障害児福祉手当というものが別にありますが、肢体不自由の上肢障害の場合には両上肢に障害がなければ出ないので、これは出ていないはずです。 したがって、こういう事情からしても、わざわざ本人に直接「障害年金がこれこれこうなりますよ」と通知することはありませんし、自動的に切り替わったりもしません。 まして、特別児童扶養手当や障害児福祉手当の障害認定基準は、障害年金と酷似してはいるものの、全くの別物です。 ただ、このような手当を受けている人たちに対しては、市区町村が何らかのリーフレットなどを用いて、障害年金に関することなどを周知しています。 広報紙などでも広く周知されていますし、市区町村のホームページでも同様です。 ひとりひとりに細かく周知することは予算的にも人員的にも厳しいのでなかなかやってはいないのですが、周知そのものは広く行なわれているのですよ。 ですから、そういうものに関心を持っていなかったからだ、と言わざるを得ません。 正直、「障害を持ちながら暮らしてゆく」とはどういうことなのかという、その意識が不足していたと思います。 自ら諸制度への理解を深めてゆかないと、とてもではありませんが、行政が幅広く用意しているそれらの制度を利用することなんかできやしません。 厳しいようですが、そもそも「申請主義」が行政の基本ですから、結局は自己責任なのですよ。「やってくれる」のを待っているだけではダメなのです。
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- kurikuri_maroon
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> 障害認定日がなぜ、わざわざ20歳の前日になるのでしょうか? 国民年金法第30条の4に、次のように定められているためです。 ========== 国民年金法 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S34/S34HO141.html 第三十条の四 疾病にかかり、又は負傷し、その初診日において二十歳未満であつた者が、障害認定日以後に二十歳に達したときは二十歳に達した日において、障害認定日が二十歳に達した日後であるときはその障害認定日において、障害等級に該当する程度の障害の状態にあるときは、その者に障害基礎年金を支給する。 2 疾病にかかり、又は負傷し、その初診日において二十歳未満であつた者(同日において被保険者でなかつた者に限る。)が、障害認定日以後に二十歳に達したときは二十歳に達した日後において、障害認定日が二十歳に達した日後であるときはその障害認定日後において、その傷病により、六十五歳に達する日の前日までの間に、障害等級に該当する程度の障害の状態に該当するに至つたときは、その者は、その期間内に前項の障害基礎年金の支給を請求することができる。 3 第三十条の二第三項の規定は、前項の場合に準用する。 ========== 障害認定日に関する具体的な定義は、国民年金法第30条にあります。 以下のとおりです。 ========== 第三十条 障害基礎年金は、疾病にかかり、又は負傷し、かつ、その疾病又は負傷及びこれらに起因する疾病(以下「傷病」という。)について初めて医師又は歯科医師の診療を受けた日(以下「初診日」という。)において次の各号のいずれかに該当した者が、当該初診日から起算して一年六月を経過した日(その期間内にその傷病が治つた場合においては、その治つた日(その症状が固定し治療の効果が期待できない状態に至つた日を含む。)とし、以下「障害認定日」という。)において‥‥ ========== 以上のことから、ご質問のケースでは、次のようなことが導かれます。 ========== 1 障害認定日は、初診日から起算して一年六月を経過した日を基本とする。 2 しかし、第三十条の四において「障害認定日以後に二十歳に達したときは二十歳に達した日」とある。 3 年齢計算に関する法律ならびに民法により、「何々歳に達した日」とは「何々歳の誕生日の前日」である。 4 したがって、当質問のケースでは、「20歳の誕生日の前日」において「障害等級に該当する程度の障害の状態にあるとき」に、その者に障害基礎年金が支給される。 ========== また、診断書における現症年月日(障害の状態を認め得る日)の定めは、以下の通知が根拠です。 (以下の通知を現在も準用しています。) ========== 「厚生年金保険及び船員保険の障害年金の障害認定日の変更等に伴う事務の取扱いについて」 (昭和52年7月15日/庁業発第844号/社会保険庁年金保険部業務課長通知) 裁定請求書には、初診日から一年六月を経過した日における障害の状態を明らかにする診断書(原則として、初診日から一年六月を経過した日以後三月以内の現症が記載されているものをいう。以下同じ。)を添付させること。 事後重症による障害年金は、請求した日において一定の障害の状態にあるときに受給権が発生するものであるから、裁定請求書には請求時における障害の状態を明らかにする診断書(原則として、請求日以前三月以内の現症が記載されているものをいう。以下同じ。)を添付させること。 ========== この通知は、厚生労働省法令等データベースから閲覧できます。 PCで、以下のように操作して下さい。 ========== 厚生労働省法令等データベース ⇒ 通知検索 ⇒ 本文検索 ⇒ 検索語設定 http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/html/tsuchi/search1.html 検索語:「厚生年金保険及び船員保険の障害年金の障害認定日の変更等に伴う事務の取扱いについて」 ========== 要は、「決まりは決まり」としか言いようがないのです。 ただ、少なくとも法令はすぐにでも調べることができるものですし、また、法令に基づいた諸手続きの方法を簡単かつわかりやすく解説したパンフレットやリーフレットは、年金事務所や市区町村の国民年金担当課に置かれていますし、市区町村の障害福祉担当課にさえ置かれるようになりました。 ですから、正直、ご自分のこととしてきちっと関心を持って、しっかりと学習・準備してほしいのです。 誰か他人を頼れる・やってくれる、と思っていると、タイミングをみすみす逃してしまいかねず、時には、今回のような不利益がもたらされることになってしまいます。 > 事故を負ったのは、間違いなく20歳前で明らかなのに、なんだか歯痒い思いです。 20歳以降、通常は国民年金保険料を納付する義務がありますよね。 言い替えると、民間の生命保険などと同じく、本来は、納付なくして支給はされません。 しかし、20歳前障害による障害年金は、納付なしに支給される特例があるのです(かつ、年金の支給が決まれば、保険料の納付も法定免除されます。)。 言い替えれば、それだけ「20歳のときにきちっと障害状態であるか否か」を見る必要があり、上述したように厳しく定めている次第です。 年金法独特のしくみ、と思っていただいてもよく、ただ単に「身体障害うんぬん」「20歳前から障害はあるのに‥‥」とだけとらえることは、適切ではありません。
補足
親切丁寧にご回答ありがとうございました。 決まりは決まりということですね。ただ、私の心情的には障害者年金の手続きに関する通知の一つがあっても良いのではと思いました。 知人も良い教訓(かなり額が大きいですが・・・)になったのではないかと思います。 本当に詳しく丁寧にありがとうございました。
- kurikuri_maroon
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結論から先に書きますね。 遡及請求のときは、初診証明と併せて、以下の2通の診断書を用意できることが前提なのですが、うち、ア(障害認定日のときの診断書)が用意できない場合は、残念ながら、さかのぼって認定・支給されることはありません。 ア 障害認定日の後3か月以内に実際に受診したときの、その際の障害状態が示された診断書 イ 窓口提出日の前3か月以内に実際に受診したときの、その際の障害状態が示された診断書 必要となる診断書は、この2通です。 言い替えると、事故を負った当時の診断書(初診時のもの)は要しません。 初診証明というのは、いついつ初診があった(障害の元となった病気やケガが発生し、いついつ初めて医師の診察を受けた)という日時をカルテに基づいて証明するだけのものであって、その初診の時点では、まだ障害を認定することはできないのです。 したがって、初診時の診断書は要しませんし、また、出すこともできません。 障害認定日(原則として、初診日から1年6か月が経ったとき)に至った後、初めて、障害の状態を認定することができ、また、その際に初めて、診断書が必要になってくるというしくみです。 20歳前に初診がある場合(20歳前に病気やケガで障害を負った場合)には、上記の「1年6か月が経ったとき」が「20歳の誕生日の前日」よりも前に来てしまうときは「20歳の誕生日の前日」まで待って、その「20歳の誕生日の前日」を障害認定日とする、という決まりがあります。 ですから、結果的に、前回の回答でお示ししたように、「20歳の誕生日の前日(障害認定日)の後3か月以内」の診断書(前述した「ア」の診断書です)を用意できさえすれば、さかのぼることができます。 しかし、補足していただいた内容によりますと、その当時の診断書(ア)を用意できない、とあります。 つまり、イの診断書しか用意できない状態ですね。 このようなときは「事後重症請求」といい、さかのぼった分が認定・支給されることはなく、窓口請求日のある月の翌月分からしか認定・支給がなされません。 残念ながら、お友達の方は、このようなケースに当たってしまったと思われます。 但し、さかのぼることはできないにせよ、確実に受給ができる障害状態ですから、事後重症請求として、割り切って手続きを進めていっていただきたいと思います。2級(年額約79万円)の障害基礎年金があるのとないのとでは、大きな差になりますので。 最後に。 たいへん申し訳ない言い方になりますが、ご自分のことでありながら、知識不足・準備不足としか言いようがないと思いますよ。 20歳前から障害を持っておられる場合には、20歳直後から障害年金を受けられる可能性があるわけですから、やはり、そのしくみや準備手順はしっかりと把握なさっておいたほうが良いと思います。
補足
ご回答ありがとうございます。 理解しました。遡った請求はできないようですね。 障害者認定日がなぜ、わざわざ20歳の前日になるのでしょうか?事故を負ったのは、間違いなく20歳前で明らかなのに、なんだか歯痒い思いです。 決まりと言われればそれまでなのですが。 知人の話では、児童手当ては親が貰っており、 親は20歳で障害者年金に切り替わるから、怪我をした本人(知人)に通知があると思っていたらしく、 本人は親が貰っていると思っていたとの事でした。大学生で、実家を離れており、実家に帰って来て、分かったようです。
- kurikuri_maroon
- ベストアンサー率85% (1980/2320)
一上肢のすべての指を欠くもの、ということになるので、明確に、障害年金2級にあたります。 自動的に障害年金に切り替わることはないので、あらためて障害年金の手続きは必要ですが、まだ時効(いまからさかのぼって最大5年前までの分までしかさかのぼれない、という制約)には至っていないので、20歳の直後までさかのぼって受給できるはずです。 20歳当時のときの診断書(20歳到達時から3か月以内の状態が示されたもの)、現在の診断書(年金の請求を窓口に出す前の直近3か月以内の状態が示されたもの)の、2通の診断書を用意し、併せて、20歳前より確実に「一上肢の全指が欠損していた」ことを示せる初診証明および身体障害者手帳の写しなどを添えて下さい。 これを「遡及請求」といい、診断書は2通(重要なポイント!)用意しなければなりませんが、障害認定日(この質問の例では20歳到達時)に「明らかに一上肢の全指が欠損している」ことが上記書類で示されれば、障害認定日までさかのぼって(すなわち、いまから3年前までさかのぼって)、請求が認められるはずです。
補足
ご回答ありがとうございます。 本当に助かります。 ご回答内にあります、2通の診断書についてなのですが、事故を負った当初の診断書と現在(23歳)の診断書で良いのでしょうか? 20歳時の診断書は、作成出来ない状況です。 以上、申し訳ありませんがご回答よろしくお願い致します。
補足
ご回答ありがとうございました。 しっかり伝えておきます。 本当に詳しく丁寧にありがとうございます。 私は、直接関係ないのですが、勉強させて頂きました。