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釈放するには、被害がデタラメだという確証が必要!?
次のURLの記事中にある、清水勉弁護士の解説について質問させてください。 http://gendai.ismedia.jp/articles/-/36554?page=2 この解説によれば、現行犯逮捕した被疑者を釈放するには、被害がデタラメだという確証がなければならないように読めます。 しかし、そのような考えが一般的なのか、私にはよくわかりません。 清水勉弁護士の解説を裏付ける文献、学説等をご存知でしたら、どうか教えて下さい。
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