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釈放するには、被害がデタラメだという確証が必要!?

次のURLの記事中にある、清水勉弁護士の解説について質問させてください。 http://gendai.ismedia.jp/articles/-/36554?page=2 この解説によれば、現行犯逮捕した被疑者を釈放するには、被害がデタラメだという確証がなければならないように読めます。 しかし、そのような考えが一般的なのか、私にはよくわかりません。 清水勉弁護士の解説を裏付ける文献、学説等をご存知でしたら、どうか教えて下さい。

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回答No.2

 文献や、学説はないでしょう。  そもそも、この弁護士の先生、事実を勘違いしているように感じます。  JRの執行役員という人が逮捕勾留されたというのは、否認していたからでは?  話に出てくる高田なる警察OBが勾留されなかったのは、事実を認めたからでは?  痴漢事件程度なら、事実を認め「スミマセン」とあっさり謝れば、勾留はされません。  任意事件として、必要なときだけ出頭すればよく、書類送検で裁判も略式、罰金程度で済みます。  否認して争う姿勢を見せると、勾留されます。  裁判に出廷し、衆目に晒され、つらい思いをします。  結局高田なる人物は後日書類送検されたようですので、多分早い段階で事実を認め、争わなかったのではないでしょうか。  痴漢事件を扱ったことのある警察OBであれば、それくらいは知っていて当然です。  釈放には、被害がデタラメだという確証など、全く不要です。  釈放するということは、勾留できない、ということです。  勾留できるかできないかは、逃亡のおそれと証拠隠滅のおそれをもとに、裁判所が決定します。  痴漢事件では隠滅できる証拠も少なく、住所氏名生年月日職業など個人の情報が明らかで、一定の身分と定まった住居や財産があれば逃亡のおそれもすくないと考えられます。  勾留される基準は犯行を否認するかどうかにかかってくるでしょう。  この弁護士さん、警察を攻撃したいがために、そういう可能性を無視して、自分の都合の良いように解釈しているように感じます。  そういうひとは最初から色眼鏡でものを見、聞きたい話しか聞きませんので、伝聞内容もあてになりません。  

  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7193/21843)
回答No.1

一般に、被疑者を逮捕など、拘束するには、次の条件が必要です。 第一 実質的要件。次の二つの条件を二つとも満たすこと。 1,犯罪の嫌疑があること。  嫌疑とは、犯罪を侵したのではないか、という  疑惑です。 2,逃亡する怖れがあること。あるいは証拠隠滅の  怖れがあること。 第二 形式的要件 これは裁判所が発する令状ですね。 この場合は、現行犯逮捕ですから、令状は不要と なります。 なぜ、現行犯の場合は令状が不要になるのか、といえば 現行犯の場合は、犯罪の嫌疑は明白で、 証拠隠滅はとにかく、逃亡の怖れも十分に あるからです。 ということは、現行犯で逮捕された場合は、犯罪の嫌疑 が明白だという前提ですから、それを覆すだけのモノが要求 される訳です。 それが「確証」という表現になったのだと思われます。 ただ、このサイトの説明は十分ではありません。 実務上あまり重要でないので、 弁護士は省略したのだと思われます。 即ち、 いくら、犯罪の嫌疑が明らかであっても、 逃亡や証拠隠滅の怖れが無ければ、釈放せねば ならない、ということです。 これは無罪の推定が根拠です。。 実際、逃亡とか隠滅の怖れがある無しの判断は難しく、 往々にして、警察の恣意に 委ねられる結果となりがちですが、建前としては こういうことになります。