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年金の差額について
父は、15年前に他界(51歳)し、母(59歳)は、父が他界後遺族年金を受給していました。 数か月前、年金特別便で、以前父が働いていた年金の記載がないことを照会しました。 すると、先日、「加入期間が判明しました」と通知があり、年金額に年額1万5千円程度の差額があることが判明しました。 今後、「年金再裁定」等の手続きをし、今後の遺族年金が、増額されると思うのですが、これまで15年間受給していた間の差額分は、受給できないのでしょうか?
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私の母(75歳)も年金の記録漏れがありました。(老齢厚生年金) 母も15年間受給しているので、差額は15年分です。 母の場合、まずは時効(5年)にかからない分が一括して振り込まれ、その後、通常は時効になってしまう部分が振り込まれる(年金特例法による特例措置)、という順序になっています。 ただ、時間が掛かることは覚悟しておいたほうが良いと思います。 母は、昨年6月に再裁定の申請をしましたが、直近5年分が振り込まれたのは、今年の11月でした。それ以前の約10年分は、いまだに振り込まれていません。(社会保険事務所の窓口では、あと3~4ヶ月待ってください、との説明です)。 そして、2ヶ月毎に支給されている年金額が増額されるのは、今度の12月分から、というお役所仕事ぶりです。 現在は、もう少しスピードアップしているようですが、なにはともあれ、できるだけ早く手続きされることをお勧めします。
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- kgrjy
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回答No.1
差額15年分無利息ですが、一括して支払われると思います。