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年金の差額について
父は、15年前に他界(51歳)し、母(59歳)は、父が他界後遺族年金を受給していました。 数か月前、年金特別便で、以前父が働いていた年金の記載がないことを照会しました。 すると、先日、「加入期間が判明しました」と通知があり、年金額に年額1万5千円程度の差額があることが判明しました。 今後、「年金再裁定」等の手続きをし、今後の遺族年金が、増額されると思うのですが、これまで15年間受給していた間の差額分は、受給できないのでしょうか?
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