• ベストアンサー

年金の差額について

 父は、15年前に他界(51歳)し、母(59歳)は、父が他界後遺族年金を受給していました。  数か月前、年金特別便で、以前父が働いていた年金の記載がないことを照会しました。  すると、先日、「加入期間が判明しました」と通知があり、年金額に年額1万5千円程度の差額があることが判明しました。  今後、「年金再裁定」等の手続きをし、今後の遺族年金が、増額されると思うのですが、これまで15年間受給していた間の差額分は、受給できないのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.2

 私の母(75歳)も年金の記録漏れがありました。(老齢厚生年金)  母も15年間受給しているので、差額は15年分です。  母の場合、まずは時効(5年)にかからない分が一括して振り込まれ、その後、通常は時効になってしまう部分が振り込まれる(年金特例法による特例措置)、という順序になっています。  ただ、時間が掛かることは覚悟しておいたほうが良いと思います。  母は、昨年6月に再裁定の申請をしましたが、直近5年分が振り込まれたのは、今年の11月でした。それ以前の約10年分は、いまだに振り込まれていません。(社会保険事務所の窓口では、あと3~4ヶ月待ってください、との説明です)。  そして、2ヶ月毎に支給されている年金額が増額されるのは、今度の12月分から、というお役所仕事ぶりです。  現在は、もう少しスピードアップしているようですが、なにはともあれ、できるだけ早く手続きされることをお勧めします。

その他の回答 (1)

  • kgrjy
  • ベストアンサー率54% (1359/2481)
回答No.1

差額15年分無利息ですが、一括して支払われると思います。