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法定相続人について

5年ほど前に父が亡くなったと父の兄弟(医者)から手紙が来ました 葬儀はその2ヶ月前だったそうです 父(医者)と母は40年前に離婚しています 子供は私一人です 手紙には銀行のカードの支払いが30万残っている 相続放棄しないと貴女が払うことなになるので 放棄の手続きをして送り返せとのことでした 私は3件あった口座の解除の手続きだけ行い (残金は7万円でした) 貸金庫は空でした 余裕が無かったので支払いは拒否しました ここからはお恥ずかしい話なのですが 現在生活が困窮し もしも取り戻せる物が少しでもあるならと思い 相談させて頂きます 私が今出来ることは何かを教えて頂けたら有り難いです 万が一、多少なりとも戻った場合は もちろん30万の支払いも行います もうこれで相手方とはきっぱり縁を切って 何も無かった状態に戻りたいのです どうぞ宜しくお願いします

みんなの回答

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.6

#3です。 >5年前のことです… >亡くなって2ヶ月後に手紙が来ました… それなら、今さら相続放棄はできません。 相続放棄は、亡くなったことを知った日から3ヶ月以内にしないといけません。 亡くなった日でからではありませんので、#3の冒頭で逆質問をしました。 逆に言うと、相続放棄をしていない以上、腹違いの兄弟がいない限り、100パーセントあなたが相続したことになっています。 土地建物などの登記替えはもちろん銀行預金なども、通常の手続方法による限り、相続人の判子なくして現金化できるものではありません。 医者だから資産家であったとする見方に必ずしも与するわけではありませんが、現実に何も受け取っていないのなら、叔母たちが何らかの手段を講じて横取りしてしまったとも考えられます。 5年も過ぎてしまったのなら、弁護士を頼ったところで、良い方向での解決はかなり難しいでしょう。

nikonikoojyohan
質問者

お礼

ですよね・・・ 時間がたちすぎているのは理解しています やだ、何かしらできないか あがいてみたいと思います 有り難うございました

  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.5

いろいろな回答が出ており、重複するかもしれませんが・・・。 お医者さまの父親であれば、財産が十分残っていた可能性があります。 医者であれば働こうと思えば、いくらでも職場はありますからね。 叔父さまがあなたに放棄を求め、その書類の返送を求めること自体おかしいのですよ。 あなたのために放棄を求めているという可能性は否定できませんが、あなたが放棄手続きを行えば、叔父様に借金が回るのです。これはあなたの放棄により相続人が変更となるということですからね。 本当に借金だけであれば、あなたが放棄した後に叔父さんが放棄手続きするという流れではあるのですが、同時進行で手続きを行えば費用も安く済みますからね。これをしないということは、あなたを放棄させ、叔父さんが相続人となりたいということではないですかね。 したがって、叔父さんの勧めのみで放棄することはお勧めできません。 あなたは財産はほとんどないように書かれていますが、それは事実なのでしょうか? 亡くなられた時点の遺産を調査するのは、専門家でも難しいことなのです。同居家族などで多くの状況が分かる人がいて初めて詳しい調査ができるのですからね。 もしかしたら、言葉は悪いですが、叔父様も意思ということですので、死亡診断書を書くことができる人物です。自宅で亡くなられたような場合には、死亡日時なんてどのようにでも出来ることでしょう。 そう考えると、亡くなった直後や亡くなる直前などに家探しをし、実印などを利用して不動産の名義などを移してしまうことも可能でしょう。 相続となると、遺言書等がなければ相続人以外が取得することは出来ません。しかし、売買などであればいくらでも可能なのです。 お父様の住所地の近隣の役所に行き、固定資産税の台帳の名寄せなどをしてもらいましたか?それも死亡時にさかのぼってです。そうすれば、当時保有していた不動産などもわかることでしょう。 近隣の役所と書かせていただいたのは、不動産の所有というのは、自宅だけではないということです。アパート経営などの不動産・別荘などもありえるからです。さらに言えば、農地などを貸している人などもいますからね。 死亡の前後での怪しい名義変更があるかもしれません。そうなれば、取り戻せる部分があるかもしれません。 口座が3件ということでしたが、本当に3件だけだったのでしょうか? 私の親族が遺産を隠した際にも、一部の通帳しか見せられなかったですし、通帳が見つからない口座などもありましたね。 私の親族の際には隠しているであろう人物がわかっていましたので、考えうる金融機関のすべてに対して、取引の有無の調査を死亡日現在で行いました。取引がわかれば口座番号等が判明するわけですので、可能な限りの取引履歴(通帳の記載のようなもの)を取りました。その結果、死亡の直前や直後に解約された定期預金、振込の足跡、ATMでの引き出しなどが見つかりました。最後は寝たきりだった人がそのようなことができないことが分かっていましたので、問い詰めたということもありました。 取引履歴等を見ることで、生命保険等の保険料の引き落としなどが判明し、加入していた生命保険などもわかることでしょう。 カードローンが残っていたようですが、5年も未払いで文句を言う金融機関はないと思います。たぶん預金から引き落としなどで支払っていたのか、叔父さんが立て替えていたのかもしれません。 ただ、存命中の期間・亡くなってからの期間を考えると、長期間の返済があった可能性があります。 ここ数年話題のあったグレーゾーン金利による過払いというものが発生している可能性もあることでしょう。そうなると、請求することにより完済扱いとなるほか、払い過ぎの金利が帰ってくる可能性も含まれているかもしれません。これらの権利も相続人が相続することとなるでしょうから、金融機関からも取り戻せるかもしれません。 ただ、最悪裁判などによって出ないと難しい金融機関や貸金業者も多いと聞きます。 ご自身で集められるだけの資料を取り寄せ、専門家へ相談されるべきだと思います。 専門家は、簡裁代理認定司法書士または弁護士でしょう。 叔父様たちに取られた遺産があれば取り戻せるかもしれませんし、遺言書によるような場合でも遺留分減殺請求の権利を主張することもできるでしょう。グレーソーン金利についても請求手続きすべきかも相談が可能だと思います。 法テラスなどの活用も悪くはありませんが、あくまでも無料相談などが中心でしょう。無料相談などでは国から得られる報酬も低いため、専門家も熱心ではないと思います。また、時間に制約があるため、説明時間などで多くの時間を費やしてしまう可能性もあることでしょう。 法テラスなどを窓口に支援制度もあるはずです。収入等が低い人が利用する場合の専門家の費用の援助や分割払いの対応等をしてくれることでしょう。そのような制度による専門家の有料での活用が良いでしょう。 質問文だけで考えると、30万円以上の財産が隠れているように思えてなりません。ですので、放棄にも期限がありますので、早急に調査をされることをお勧めします。 すでに徹底した調査をされているのであれば、解約したお金をもって相続放棄手続きの相談を受けましょう。債務だけの放棄なんてものは許されませんからね。解約手続きなどをもって、相続の意思を示したなどとなる可能性もありますので、注意が必要です。 相続したものと扱われた場合、カードローン以外の債務が見つかったら、その債務も相続したことになってしまうかもしれませんからね。

nikonikoojyohan
質問者

お礼

叩かれるのを覚悟で書き込みましたので ben0514さんのご意見に厚く感謝致します 当時私がやるべき事は多分やったと思います 保険・土地までは調べました ただ、考えてみれば 他に銀行は無かったのか等は思いつきませんでした こうなると専門家の出番になるのでしょうか? 放棄しろと言われて無視して 銀行の数万円を受け取った時点で相続人になったと理解しています それも5年も前の話ですし 私が今改めて思うのは 亡くなって2ヶ月してからの連絡だったことです この悪意に何らかの措置はとれないのか 何故当時それに気がつかなかったのか 無知だった事に腹が立ちます やはり早急に専門家へ手続きしたいと思います 本当に有り難うございました

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.4

>もし、具体的にどう動けば良いかご存じでしたらご教授下さい はい、それでnikonikoojyohanさんに放棄するように依頼があったのでしよう。 ですから「相続放棄しません。」と言う返事をして下さい。 ともかく、nikonikoojyohanさん1人が相続人なのです。 そこで父の遺産は全てnikonikoojyohanさん1人のものです。 でも何があるか、それはわからないと思いますが、不動産があれば、nikonikoojyohanさんが単独で自己の所有名義にすることができますし、預金も1人で全額解約できます。 今の段階では、どんな財産があるかわからないようなので、兄弟に聞くのも選択肢にありますが、聞くことができないならば、居住していた建物の調査ならば法務局に行けばわかりますし他自己で調査する他ないです。 普通、医師であるならば、預金や不動産がないとは考えにくいで、私は放棄しない方がいいとのアドバイスです。

nikonikoojyohan
質問者

お礼

不動産はありませんでした ただ、わたしに連絡した時点で 銀行の残高は数万円でした 叔母が看取ったらしいので 全て管理してしてたのだと思います ちょと法テラスに相談してみます 有り難うございました

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.3

>5年ほど前に父が亡くなったと父の兄弟(医者)から手紙が来ました… >余裕が無かったので支払いは拒否しました… ちょっと日本語が良く分からないのですが、手紙が来て支払拒否をしたのが 5年前の話なのですか。 それとも、父が旅立ったことを 5年間知らされないまま、今になって初めて通知してきたのですか。 >私が今出来ることは何かを教えて頂けたら… 前者なら、相続放棄が有効に成立していそうですから、今さらどうにもなりません。 諦めてください。 後者なら、遺産が本当にプラス 7万とマイナス30万だけなのかどうか、きちんと調べることから始めます。 とはいえ、40年間も音信不通だったのなら自力では無理でしょう。 相続問題に明るい弁護士にでもお願いしてください。 まあ、現実問題として、ブラスの遺産は 5年間のうちに叔父 (伯父) たちで処分してしまって、マイナス遺産だけがどうしようもなくなってあなたに連絡してきたのではないでしょうか。 >子供は私一人です… 父は再婚しなかったことを確認したのですか。 あなたにとって腹違いの兄弟がいる可能性は全くないのですか。 >もしも取り戻せる物が少しでもあるならと思い… 過度の期待は禁物ですよ。

nikonikoojyohan
質問者

お礼

5年前のことです 亡くなって2ヶ月後に手紙が来ました それから今日まで放置していました 子供は全ての戸籍を遡って私一人でした ですから銀行の口座も解除できました 40年間没交渉では無かったのですが 縁は薄い親子でした 私物などの横領も難しそうですね 有り難うございました

  • goncici
  • ベストアンサー率26% (283/1054)
回答No.2

「放棄の手続きをして送り返せとのことでした」 放棄する書類に署名捺印して送り返したのかどうか。 もし送っているなら、相続放棄したことになります。 本当に遺産が預貯金のみで相手の手紙のとおりなら、 今からやり直すことはできません。 本当に遺産が手紙のとおりなのかどうか。 手紙が証拠となりますね。

nikonikoojyohan
質問者

お礼

ご回答有り難うございます 放棄はしていません 保険や土地はありませんでした 浅ましいと思われるかもしれませんが 私物など本来私が受け継ぐ物だった物を もしも勝手に処分しているのであれば 横領等は適応されるのでしょうか? やはり、没時の通帳のコピーをとるべきでした 今さらですが、、、 明日銀行へ電話してみます 有り難うございました

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.1

>私が今出来ることは何かを教えて頂けたら有り難いです それは、言わずと知れて相続放棄はしないことです。 何故ならば、父の兄弟からの発案で「放棄しろ」と言っていることから見て、 放棄すれば、兄弟は、負債の30万円も負担はしますが、医者であったならば、30万円の遺産ではないと考えるからです。 断じて、放棄はしないで下さい。 全財産はnikonikoojyohanさの1人のものとなります。

nikonikoojyohan
質問者

お礼

早速のご回答有り難うございます ちょっと安心しました 5年も経過していますし もし、具体的にどう動けば良いか ご存じでしたらご教授下さい

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