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公正証書と生命保険契約書
トラブルになりそうで困っております、宜しくお願い致します。 離婚時に作成された公正証書に記された保険金受取人と、その後に作成された署名入りの生命保険契約書の受取人が異なる場合、どちらが有効になるのでしょうか?
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noname#203300
回答No.1
『その後』でしたら離婚後でしょう。離婚時の『公正証書』の効力は及ばないでしょう。
トラブルになりそうで困っております、宜しくお願い致します。 離婚時に作成された公正証書に記された保険金受取人と、その後に作成された署名入りの生命保険契約書の受取人が異なる場合、どちらが有効になるのでしょうか?
『その後』でしたら離婚後でしょう。離婚時の『公正証書』の効力は及ばないでしょう。