- ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:消費税の新しい税率の適用は、いつの請求書からか)
消費税の新しい税率について知りたい
このQ&Aのポイント
- 消費税の新しい税率が10%になることは、今年10月1日から適用されます。自営業の場合、今年9/1に新しい仕事を請け負って、9/30に仕事を完成させ、この9/30付けで請求書を発送すると、顧客は10/1に請求書を受け取り、10/31に銀行振り込みすることが予想されます。しかし、請求書の消費税料率は、請求書を送る時点の税率である8%なのか、支払い時点の税率である10%なのか、どちらが適用されるのでしょうか?
- 消費税の新しい税率は10%になりますが、自営業の場合の請求書の消費税料率について知りたいです。例えば、今年9/1に新しい仕事を請け負って9/30に仕事を完成させ、9/30付けで請求書を顧客に送る場合、請求書の消費税は8%なのか10%なのか教えてください。また、顧客が請求書の金額を10/31に銀行振り込みすると想定しています。
- 今年10月1日から消費税の新しい税率が10%になるそうですが、自営業の場合、請求書の消費税をどちらの税率で計算すれば良いか教えてください。例えば、今年9/1に新しい仕事を受けて、9/30に仕事を完成させ、その日付けで請求書を顧客に郵送する場合、請求書の消費税料率は8%と10%のどちらでしょうか?
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
これまでの消費税増税を前提にするなら契約時税率です。 建設業の請負やリースなど契約基づくものは契約時、継続取引については役務の提供時、水道光熱費など計算期間があるものは計算期間開始時点などが、8%か10%の判断基準となります。 ですから現在でも3%・5%の混在申告規定が存在します。
その他の回答 (1)
noname#239865
回答No.1
10月1日以降の取引であるかどうかを基準に判定します。 請求日、支払い日は関係ありません。 8%の税率になります。 住宅購入の例ですが 考え方は同じです。 https://www.asahi-kasei.co.jp/hebel/shouhizei/index.html/