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自賠法三条の要件について教えてください

運送業者Aの従業員Bが勝手にトラックを持ち出し運転していたところ、脇見運転のためブレーキが間に合わず道路に飛び出してきた4歳の少年にぶつかり全治一週間の障害を与えた。近くには母親であるCが居たが、おしゃべりに夢中で少年のことを見ていなかった。 この事例においてBには自賠責法三条が適用されると考えたのですが、要件がわかりません。 というのも、免責三要件全てを立証する場合、三つ目の「自動車に構造上の欠陥又は機能上の障害がなかったこと」を証明するための情報を問題文から読み取ることができません。 問題文にない事は断定してはいけないため、 どうすればよいのかわかりません。 ですので、自賠責法三条を適用するための要件「運行共用者であること」「当該運行により被害者の生命または身体を害したこと」「損害が生じたこと」「運行と損害に因果関係があること」を満たすためBには自賠責法三条を適用できると述べればいいのではないかと考えました。 当方初学者であるため、間違った認識をしているかもしれません どうか教えていただけないでしょうか

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回答No.2

No.1回答者です。 Bは無断で当該トラックを持ち出したことから、事実上Bに運行支配があったとして、Bを運行供用者とすることに異論はないところだと思います。 それでは、Aは完全に運行供用者性を失ったといえるのか、ここがポイントだと思います。 まず、Bの無断の持ち出し行為を窃取と考えれば、もはやAは完全に運行支配を失っており、Aは運行供用者責任を負わないと考えることができるかと思います(最判昭和48年12月20日民集27巻11号1611頁参照)。 その場合は、Bのみが運行供用者責任を負うことになります。 しかし、AとBには雇用関係があるため、Bの無断の持ち出し行為を窃取と同様に扱うことはできないとも考えられます。 そこで、鍵や車両の管理につきAに過失はなかったのかが問題になります。 Aに鍵や車両の管理につき過失があったならば、危険を十分に管理していなかったとして、Aに運行供用者性を認めることも可能だと思います。 その場合は、AとBは共同運行供用者として、連帯して運行供用者責任を負うことになります。 ざっと考えるとこんなところでしょうか。 結論はどちらでもいいと思いますが、とりあえずAの運行供用者性の検討をお忘れなく。 あと、被害者側母親との過失相殺なんかも論点になりそうですね。

tanuki301
質問者

お礼

詳しく教えていただいて本当にありがとうございます! 非常にわかりやすかったです

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回答No.1

確かに事例のケースでは、「自動車に構造上の欠陥又は機能の障害がなかったこと」につき判断ができませんよね。 しかし、自賠法3条ただし書きにより、運行供用者が免責されるためには、原則的に免責3要件すべてを立証しなければならないと考えられています。 したがって、他の2要件のうちどちらか一方でも立証できない場合は、免責されないことになります。 そこで事例を見てみると、Bは脇見運転をしています。 よって、「自己及び運転者が自動車の運行に関し注意を怠らなかったこと」を立証できず、免責されないことになります。 したがって、運行供用者は3条本文により損害賠償責任を負うことになります。 ところで、ご質問の趣旨からは離れてしまいますが、民法の事例問題とお見受けしましたので、老婆心ながら一言。 この事例問題のポイントは「誰が運行供用者にあたるのか」に尽きると思います。 質問者さんはBとお考えのようですね。 Aは運行供用者といえないのか、慎重に検討されたほうがいいですよ。

tanuki301
質問者

お礼

参考になります! 確かにAも運行共用者に当たる可能性はありますね。 運行支配の有無によって判断したいと思います…が、事例にはないので仮定的な形になりそうです。 ありがとうございます!

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