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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:自賠責保険について)

自賠責保険について

このQ&Aのポイント
  • 自賠責保険についての説明と、事故の経緯、調査結果についてまとめました。
  • 車両同士の衝突事故で、相手方の自賠責請求に対しての調査結果が異議申し立てを経て変更されるなど、公正性や公平性について疑問が出ています。
  • この事例から自賠責保険の支払いにおける公正性、公平性、透明性について考える必要があると言えます。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.3

自賠責保険の担う役割の最大かつ最重要課題が、被害者救済です。 ただし対人賠償に限ります。 これは、任意保険の基準とは大分異なり、使わなくするには、 1.車両の整備に問題が無いこと 2.運転者に何ら過失が無いこと 3.交通法規を遵守し、回避措置を執ったにも関わらず衝突されたもの という3要素を証明する必要があり、止まっていたり、追突されたとかいう状況以外ほとんど不可能です。 行政上の責任(免許証)や、民事上の責任(任意保険)とは全く違うところで判断されます。 相談者の場合、調査の結果が、回避措置を執っていたか、とか、中央よりを走行していたのではないか、などの理由から相談の内容のようになったのでしょう。 公正、公平、透明、という要素は被害者救済の保険という解釈から見れば一応、達成してるのでしょう。

gentarou37
質問者

お礼

丁寧な解説ありがとうございます。事故は出会い頭のものでしたが、充分な回避措置を執った事が証明できないとの理由のようです、重大な過失による減額も適用されませんでした。相手側の態度が非常に悪いので、こちらの物損の補償交渉などで不利にならないか心配しています。

その他の回答 (2)

  • donbe-
  • ベストアンサー率33% (1504/4483)
回答No.2

自賠責は被害者(ケガをされた方)を救済するための補償制度です。 ケガをされた方に99%過失があっても補償するのが建前です。 したがって自賠責基準での過失うんぬんは、一般の任意保険 民事賠償の過失相殺とはまったく違います。 また自賠責の過失は 他の行政処分にも影響されることはありません。 「袖振り合うは多少の縁」?相手に多大の過失があったとしてもケガをされてる以上、自賠責にて少しでも救済の道があれば使わしてあげれば良いと思います。 明日は我が身かもしれません。 自賠責に対する公正 公平 透明性を求めること自体 主旨からずれていますし問題はないと思います。 自賠責そのものがあくまでケガをされた方を救済するために生まれた制度だからです。

gentarou37
質問者

お礼

早速のお答えありがとうございます、自賠責でも支払額の減額がありますので、過失相殺の基準はあまり変わらないと思っていました、大変参考になりました、ありがとうございます。

noname#13482
noname#13482
回答No.1

質問文を読む限りにおいては、おかしな点は見受けられません。実態がわからない以上、これ以上なんともいえないですね。 参考までに「(財)自賠責保険・共済紛争処理機構」のURLを張っておきます。

参考URL:
http://www.jibai-adr.or.jp/
gentarou37
質問者

お礼

早速のお答えありがとうございます。 「(財)自賠責保険・共済紛争処理機構」のホームページ有難うございます、早速勉強させていただきます。

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