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自賠責法三条の「運行」について教えてください

自賠責法二条二項で、自動車を当該装置の用い方に従い持ちいることとあります。判例においては、自動車の構造上設備されている自動車固有の装置をその目的に従って操作すること全般が運行にあたるそうです。 この前提で、例えば、夜間に駐車禁止区間にとまっている(存在を知らせる手段を何もとっていない)ダンプに、後ろから追突したバイク乗りの青年が死亡した場合、ダンプの持ち主に対して自賠責法三条を適用できるのでしょうか? 大学の練習問題です。 教えていただけないでしょうか

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回答No.1

http://allabout.co.jp/gm/gc/9246/2/ 「個別の事情により前後の走行行為と一体で「運行」にあたるかどうか判断される。たとえば、翌朝運転するつもりで夜間路上駐車していた場合などは「運行」にあたると言う判例がある」 と回答しておけば、及第点で良評価。 更に、「判例タイムス○年○号○○」とか「平成○年○月○日、○○地裁判決、平成○年(○)○○○○号判決」など、判例を具体的に挙げられれば、優評価。 どんな判例があるかは、自分で調べましょう。

その他の回答 (1)

回答No.2

挙げる判例は「運行にあたらないとした判例」と「運行にあたるとした判例」を、同数づつ提示するのが良いだろう。