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飲酒運転、 民事では寛大?
飲酒運転に対してますます風当たりが強くなってきましたね。実は 私の知人が交通事故を起こしました。そして、片目を失明してしまいました。 状況的には 知人が広い道路を走っていて、狭い道路から出てきた車とぶつかりました。 本来なら過失割合は知人が2割でしたが、飲酒運転していたため、修正されて4割になりました。 また、相手は任意保険に加入していませんでした。 そのことに関して 少し前にこのカテで質問を出したんですが、 “自賠責が判断したBの過失が70%未満であれば、傷害部分は120万円、後遺障害部分は認定を受けた等級に応じて75~4000万円を限度に、自賠責保険支払基準に基づいて算定された損害額が全額、自賠責保険から支払われます。 Bの傷害部分の損害が120万円を超えた場合や、後遺障害部分の損害が認定を受けた等級の支払い限度額を超えた場合は、Aに請求することになります。 Aが支払いに応じなければ、訴訟を提起し、判決を得た後、預金や給与の差し押さえ等の強制執行手続きを行うことになります。 なお、Aが他の借金等で自己破産したとしても、Bに対する賠償債務は免責されません。 刑事は法律に違反した人に罰を与え、更生を促すものですから、情状によってはご指摘の通り、実刑判決を受けることもあり得ます。(初犯であれば、道交法違反だけですから罰金刑です)” という回答を頂きました。 そこで質問ですが、飲酒運転をしていても 民事では そこまで知人に有利に働くものなのでしょうか?
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- csman
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回答No.1
あんた、暇を持て余してるようだね。