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他車運転特約

先のQ&Aを読んでいての疑問ですが・・・ 自分の車を友人が運転していて、自損事故で助手席に同乗の私が怪我 をした場合に、友人の車の保険の他車運転特約(対人)は使えるのでしょうか? 他車運転の他車には該当しても、私は運行供用者であり、自賠責は使えない。 ということは自賠法の他人ではないということですよね。 この場合でも、任意保険の他車運転特約の対人は使えないのですか? それとも、自賠責相当分はカットされて、上乗せ部分のみ対人が使えるの でしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • ag0045
  • ベストアンサー率33% (815/2413)
回答No.3

NO2の方の回答どおりですね。 ご質問の場合には、自賠責は自賠法上の運行供用者である貴方には適用 されないので支払われません。 でも、自賠法上の支払責任がなくても、民法709条の不法行為責任は 発生しますので、いずれにしても運転していた友人の貴方(同乗者)に 対する賠償責任は発生するでしょうね。 対人賠償保険は法的な賠償責任が発生して、はじめてそれが使えるのですが 自賠責相当分は免責ですので、自賠責保険の上乗せである任意保険では、 その分は対人賠償保険ではカットされると思われがちですが、 そうではありません。 他車運転特約やファミリーバイク特約では一時的に借りた他車の自賠責が 無保険の場合や今回のように使えない場合でも、自賠責支払部分はカット されず、根っこから対人賠償が使えるように約款(特約条項)で規定 されています。 ただし、ファミ賠では、ご自身や同居の親族のバイクの自賠責保険が無保険 の場合には自賠責支払相当部分はカットされます。 ただ、この両特約条項の対人賠償条項の条文がまわりくどい記述に なっているものがあり、約款の裏読(ウラヨミ)ができないと、 一般の人には理解しにくいと思います。 なお、最近は裏読みなんかしなくても、一般の人でも明確に理解できるように わかりやすく記載している損保もありますが・・・。

hatena0039
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 約款の読み方の難しさもあるのですね。 もっと一般の人にもわかりやすい約款にしてほしいですね。

その他の回答 (2)

  • Tomo0416
  • ベストアンサー率75% (732/968)
回答No.2

>任意保険の他車運転特約の対人は使えないのですか? 他車運転特約の条件を満たしている場合は、質問者様のけがについては他車運転特約により対人賠償保険が、ご友人のけがについては自損事故特約が適用されます(一般的な対人賠償保険では、人身傷害保険の契約がない場合、自損事故特約が自動付帯となります)。また、搭乗者傷害特約も付されていれば、両者に適用されます。 このとき対人賠償保険は、質問者様の自賠責保険が無責により支払われないため自賠責相当分も含めての支払いとなります。 他車運転特約は、ご友人が質問者様の車を質問者様の許可をその都度取らなくても自由に運転できる場合や、ご友人が質問者様の従業員で業務のために運転していた場合、ご友人が自動車関係業者で業務のために受託し運転していた場合などは適用されません。

hatena0039
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 自賠責では他人でないので、払えないのに、対人では払えるのは何故かと 思いましたが、他の方の回答で理解できました。

  • donbe-
  • ベストアンサー率33% (1504/4483)
回答No.1

>他車運転の他車には該当しても、私は運行供用者であり、自賠責は使えない。ということは自賠法の他人ではないということですよね。 その通りです。 この場合、人身傷害補償で対応してくれます。貴方加入の人身傷害、他車運転の人身傷害どちらでも請求できます。重複請求はできません。人身傷害のみに係る保険請求はノーカウント事故です。

hatena0039
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 ただ聞きたかったのは、人身傷害がなかった場合の 他車運転特約の対人がどうなるのかと言うことですので よろしくお願いします。 (自賠責も適用されないケースの対人) また、他の方の回答も参考にさせていただきます。

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