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離婚裁判における和解について
離婚裁判における和解についてご質問します。一方が離婚請求訴訟等を起こした裁判において、離婚を前提としない(つまり婚姻関係を継続する)和解は有り得ますか? お教えいただければ幸いです。
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- yonesuke35
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回答No.2
>一方が離婚請求訴訟等を起こした裁判において、 >離婚を前提としない(つまり婚姻関係を継続する)和解は有り得ますか? 素人です。 離婚裁判って基本的には両者が離婚に同意した上で後は慰謝料などの付則の 判定を審議する場合と 片方が離婚を望んでいるが相手方が慰謝料などの条件が不足で この条件では別れられないと言う場合が有ると思います。 後者の場合結婚生活継続となりますね。
- Q-Luv
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回答No.1
婚姻を継続するならば、和解ではなく離婚訴訟を取り下げることになると思います。
質問者
補足
早速のご回答ありがとうございます。 >離婚訴訟を取り下げることになる つまり、裁判官からそう判定されるということでしょうか?
お礼
ご回答ありがとうございました。