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従業員名義口座からの支払

個人事業において、支店など遠隔地事業所において、責任者の従業員名義口座に売上金の一部が入金され、口座振替による支店経費の支払いがあります。 この場合の支払は、経費として認められるのでしょうか。 この従業員名義の口座は、事業専用として使用しいています。

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  • hata79
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回答No.3

従業員名の口座があり、売上も入金されるし、そこから経費の支払いもあるが、どうだろうという事です。 売上は個人事業主の売上としてるなら、支払った経費も事業経費とすればよいです。 しかしあまりお勧めできる方法ではないです。 事業主名義ではないということは、何かあったときに事業主が管理できないわけです。 口座名義人が最悪急死した場合など、口座情報の開示に相続人に依頼することになります。 税務調査が入ったときに「この口座以外には事業用として使ってない」は「いいわけ」になります。 あなたと接点がある方、つまり親、兄弟姉妹の通帳を全部見せてくれと言われたときに断る理由に困りませんか。 遠隔地責任者をしてる方の「まったくプライベートな預金」を全部見せてくれと言われたときに断る理由に困りませんか。 めったやたらに疑って、兄弟姉妹の通帳まで見たいというのは税務職員の権限外だと言いたいところですが「従業員名の口座を事業用に使用してる」事実でもって、それらの預金通帳まで見せないといけない状態を自ら作ってしまってる可能性があります。 税務調査官が「この人は、自分以外の口座を借りて売上や経費支払いをする人だから、親、兄弟姉妹の口座も使いかねない」「それを調べるのが、職務だ」と思ったら、そうされますよ。 もう一つ 売上が事業主の口座に入金されてなく、その従業員の口座に入金されるというのは「売上除外」の典型的なやり方です。 あなたが、そのような意図は決して無いと口にしても、税務署員は「なに、言ってやがる」です。 第一に貴方にお金を支払った先(売り掛け先)では、あなたにではなく「別人」に売掛金を払った伝票になってます。 これだけでも「??」ものです。 支払った額が経費になるかどうかというよりも、根本的な「危うさ」を内在してます。 ひとことで言えば、よしたがいいですよ。 ちなみに従業員名口座に入った売上金を計上もれしていて、調査官に指摘されると「仮装、隠蔽」に当たりますので、重加算税を覚悟しておくことです。 「そのつもりはない」は通用しません。

kaede_c104
質問者

お礼

色々あるのですね。よく分かりました。 できるだけこの環境をなくすよう今後検討の上対処したいと思います。

その他の回答 (2)

  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.2

>経費として認められるのでしょうか。 誰に認めてももらいたいのでしょうか? あなたが個人事業主であれば、あなたが認めれば経費でしょうね。 ただ、税務上の経費として認められるかどうかは、税務署次第ということとなり、税務署が問題視されるような際にあなた方の説明により判断をするというだけになることでしょう。 その他許認可や第三者に対するところでの判断は、それぞれ異なるので注意が必要でしょうね。 税務上の場合には、名義ももちろん重要なのですが、その内容の実態がさらに重要なのです。 ですので、あなたの事業名義での取引であり、事業として必要な取引と判断できるものであれば、従業員名義の口座でも経費算入は可能でしょう。 ただ、リスクを考えるのも経営者だと思います。 口座名義が従業員ということは、その内容があなたの事業のものであったとしても、金融機関は従業員個人の資産としてみることとなります。その従業員と仲たがいするようなことになれば、その預金口座の中身などを持ち逃げされる可能性もあります。持ち逃げされなかったとしても、その従業員が亡くなるようなこととなれば、その従業員の遺産として相続人の管理化となってしまうことでしょう。 金融機関では実態などでの判断ができませんので、相続人等が正当な権利のもとで解約等をされてしまうことにもつながることでしょう。そのようになったとしても、よほど裁判などで早い段階で抑えない限り、あなたの権利でどうこうできなくなってしまいますからね。 可能か限り、本来の名義の口座で行うようにすべきだと思います。 最後になりますが、預金口座を軽く考える方もいますが、基本的に金融機関の取引約款に基づく必要があります。名義貸しなども問題行為になりますし、一個人名義・個人事業者の事業用口座・法人口座では、約款やサービス内容も異なることになり、その約款に反した利用方法をしていると、保証されなかったり、取引自体の停止などにもつながるかもしれません。問題になる可能性が少ないと感じていたとしても、問題提起されて慌てないように、正しい形にしておくことが重要だと思います。

  • uitinka
  • ベストアンサー率20% (205/995)
回答No.1

責任者従業員の名義を銀行口座事業用専用としているなら,この口座からの例えば送金手数料であれば経費でよいです。